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遊園地を宅地にする時の法的手続き
現状遊園地を分譲宅地にする時に一般的にどのような法的手続きが必要かを教えて下さい。
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関西の或る遊園地が、完成した時に、その経営者の意図、最終目的は、その敷地を、振興住宅地として分譲することにあると聞いたことがあります。(具体的名称も知っていますが・・・・) さて、回答ですが、その土地のある市町の都市計画担当の部署にゆき、「開発の協議」を行う事になると思われます。 その段階で、概ねの事が明確になるでしょう。 大規模な宅地造成には、再度の協議が必要となると思われます。(国土交通省との協議も必要だったと思いますが、それも、市町にゆけばわかるでしょう) 里道・水路の処理も、遊園地の場合と異なってきます。 砂防・急傾斜の許可は、あれば、遊園地時代にクリヤーしていると思われますが、やはり、そのあたりのチェックも必要です。 市町のなかでも、また、道路管理者、水道事業所(水道局)、下水管理者等々の協議も必要ですね。