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パクリ遊園地
水曜日のTV番組で、巷で話題の「パクリ遊園地」の特集をやってましたが、 1.遊園地内のキャラクターグッズを購入することは違法でしょうか? 2.「パクリ遊園地」に入園すること自体は違法にはならないのですか? よく香港などで偽ブランドを購入するのは違法と聞きますが、 「偽」とわかってての1.2の行為は、やはり違法となるのでしょうか?
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知的財産権ホームページ/知的財産権の概要 http://www.customs.go.jp/mizugiwa/chiteki/pages/a_003.htm □侵害物品について 知的財産侵害物品は税関により没収、廃棄されます。 (関税法第69条の2第2項、第69条の11第2項、第118条第1項・第2項)
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- nep0707
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回答No.1
日本での話、ということでいいですよね? 1. 売るほうはともかく、買うほうであれば 少なくとも法律を基準にする限り違法ではないでしょう。 (違法とする法的根拠がない。条例で何か定めがあれば別ですが) 2. 同じく違法ではないでしょう。 >よく香港などで偽ブランドを購入するのは違法と聞きますが、 中国、香港の法律は分かりませんが、日本では 売る側はともかく買う側に特に違法なことはないと思います。
質問者
お礼
違法ではないということですね。ご回答ありがとうございました。
お礼
違法ではあるが、没収されるに留まるということですね。ありがとうございました。