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倒産した会社より、失業給付書を要求されました。

会社都合で退職し、失業保険給付を受けております。 先月でその会社が倒産したそうで、その清算人より 失業保険受給資格書のコピーを送付して欲しいと手紙がきました。 (受給開始日、終了日、金額を知りたいそうです。) これは、何の手続きの為に必要なのでしょうか?

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回答No.1

可能性として ・倒産時に資料が紛失し、精算人が「会社が雇用していた社員数」を把握出来ない状態にある ・会社が納めた労働保険料(雇用保険+労災保険)の帳簿上の記載が、実際の社員数と異なる などで、確認を取りたいのではないでしょうか? 必要な資料が倒産のドタバタで失われたら、精算人は「実際に働いていたかどうか」は把握出来ませんし、何名が失業給付を受けているかも把握出来ません。本人に確認するしかありません。 以下「もしかしたら」の架空の話です。 もし「会社が潰れそうで、労働保険料(雇用保険+労災保険)を払えず、社員の何人かを『居なかった事』にしてしまい、支払いを逃れていた」としたら…。 例えば、社員が20人居るのに、10人分しか払ってなくて「社員数10名」って事にされて居たとします。 精算人が「社員だったらしいと思われる人」に問い合わせ「質問者さんを含まない16人」から書類のコピーを受け取ったとします。 質問者さんは「何か怪しい」と、コピーの送付をしませんでした。 精算人は、質問者さんを含む4名分について「雇用の事実の確認が取れない」として「雇用数は16名」と確定します。 そして、足りない6名分の労働保険料を追納します。 質問者さんを含む4名分は「雇用の事実の確認が取れない」ので、労働保険料は収めません。 清算人が、貴方に発行した離職票について「雇用の事実が無く、前の経営者が虚偽に発行したもの」として、ハローワークに届け出たとします。 質問者さんの分の労働保険料が収められていませんし、離職票が無効になった瞬間、質問者さんは「不正受給者」になってしまいます。受け取った失業給付金を「倍返し」しなければならなくなります。 以上は「もしかしたらの架空の話」ですが、無いとは言えないので…。 「何事も起きない」「コピーを不正使用される」「失業給付資格を失って倍返し」のどれになるか、誰にも判らないので、コピーを送るか送らないかの最終判断は質問者さんの判断に任せます。 どうしても気になるなら「何に使うのか?」を精算人本人にお聞きになられては?

nohohon01
質問者

お礼

chie65535様 詳しい説明をありがとうございました。 以前にも退職の経験はあったのですが、失業保険受給資格書の コピー要求は、初めてでしたので、とまどってしまいました。 一応、清算人の方には、確認してみます。 ありがとうございました。

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