- ベストアンサー
無診察処方に関して
自由診療を行うクリニックの事務の責任者の方が、 医師の許可なく自らカルテに記載し、 勝手に医薬品の薬を知人や自らの分含め、 発注(代理)・購入(代理)してるようなんですが、 これは違法なんじゃないかと思うのですがいかがでしょうか? この事が事実で違法の場合は、どこの機関に連絡相談するものなので しょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
医師です。 自由診療であれ保険診療であれ、間違いなく違法です。 医師法違反ですね。 医師法第17条【非医師の医業禁止】 医師でなければ、医業をなしてはならない。 とあります。処方せん交付は医業の一つですから、これは医師以外にはできません。 もちろん歯科領域であれば歯科医師法に基づき歯科医の独占業務となり、獣医学領域であれば獣医師法に基づき獣医師の独占業務となります。 万が一それが問題となった場合、その医師が(勝手な処方を)知っていれば事務の責任者のみならず医師自身も罪に問われます。その医師が知らずにいた場合、事務の責任者だけが罪に問われます。 連絡するのであれば保健所でしょう。
その他の回答 (1)
- php504
- ベストアンサー率42% (926/2160)
回答No.2
薬の個人輸入の代行業者はありますね 違法かどうかはグレーな感じはします
お礼
早速の回答ありがとうございました。 大変助かりました。 本当に有難うございました。