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カルテと診断書の整合性について2

貴重なご意見ありがとうございました。 今回の刑事事件は、(1)診察は3日間のみでこの日のカルテ記載(電子カルテ)しかありません。 (2)打撲による受傷が現れたのがこの期間以降で医師、看護師が見落としました。 (3)親がその打撲による受傷アザを見つけ写真をとり、不審が度重なることでカルテ開示を した所、私、親が撮影した写真についてアザを認めたと診断書に記載はありますが、 医師記録(カルテ)にはこの3日間以降は一言たりともありません。 このような場合、医師カルテに記録=診察行為がない事実を診断書としてその内容を 書かれ、その診断名も打撲傷ではなく全く違う病名の診断書を交付した根拠を 追求するものです。医師記録にない事実を交付してもその内容を検察庁がそこまで 見抜けるのか・・・が危惧する部分です。 セカンドオピニオンで外部の整形外科に写真を鑑定、打撲傷と鑑定されました。しかし、 実際に患者を見ているわけではないので、この部分も検察庁の見解はどうなるのか。 また、弁護士についても業務上過失傷害罪ということで相談をしましたが、 (1)因果関係 (2)損傷 (3)過失この部分でどれだけ慰謝料がとれるか・・・と考えた場合、 幸い、後遺症には現時点で至っていないので弁護士費用倒れになるとの見解で 弁護士を介入する道はたたれました。 私も医療従事者ですのでカルテのことは十分すぎるほど理解しており、 今回の問題は極めて単純で、3日間で打撲傷が出なければ打撲による受傷ではない と因果関係を強く否定する浅はかな思い込み。 事故時、軽く判断したので画像診断も全くありません。 しかし、打撲傷は3日以降に出る場合もあり医師、看護師が見落とした事実を あばくのに困っています。 事実をカルテに記録しなかった、見落とした医師、毎日、入力介助をしながらもアザを見落とした 看護師、しかし、私がアザを撮影する時に看護師の手が写真に写っているので その看護師が仲間に報告をしていれば受傷によるアザの発見も早かったのですが 黙秘権を使っています(医療機関側) 看護師の介助不注意でベッドから転落させられたこの件は 業務上過失傷害罪という罪名で警察も捜査していますが、医師の事実とは違う内容を診断書として 交付した、根拠を求めても回答ができないやりとりの提出でも検察庁はそお疑惑を見抜くことが できるのか、どなたか教えてください。 事故時より医療機関側も嘘で固めてしまったので、内容が二転三転するありさまです。 事故翌日より平然と勤務をする二名の看護師、カルテの記載がないこともさることながら 医師としてやるべき行為をしていないこの医師に管理上の責任を問いたいだけです。 この刑事事件は、業務上過失傷害罪の看護師の事件と事実を隠蔽して、カルテへの記録も残さず、 診療をした画像診断などの証拠もなくあいまいに扱われたことに憤りがおさまらない、両者とも 素直な事実を隠蔽した刑事事件に対するアドバイスをください。

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回答No.1

>アドバイスをください。 アドバイスは無理です。 業務上過失傷害罪で何とかするなら、過失により怪我を負わせた本人の責任を追及する以外になく、その追及は、警察が行います。 貴方に出る幕はなく、事件の推移を見守るしかありません。 カルテや診断書等も、貴方は口出しできません。過失による傷害があったかどうかの立証は、警察が行います。 貴方が「これが証拠です」って警察に示しても「あ、そうですか。一応、お預かりします」って言われるだけで、証拠採用はされません。 刑事裁判になっても、貴方は「傍聴席で傍聴する以外には、何も出来ない」です。 たとえ、証人として法廷に呼ばれたとしても、質問に答えるだけで「これが証拠です」などと発言する機会は与えられません。 それに「法的手続きを経ないで提出された証拠は証拠採用されない」ので、貴方がどんな証拠を集めたって、すべて無駄です。 >刑事事件に対するアドバイスをください。 刑事事件は「警察しか関われない」ですから、医療関係者の貴方に与えるアドバイスは何もありません。 「何らかの結果が出るまで、黙って見守っていて下さい」としか言えません。 なお「貴方自身が当事者として関わりたい」と言う場合、貴方が被害者の肉親なのであれば、関わる事が出来ます。 肉親であれば、被害者の代わりに損害賠償請求訴訟を起こす事が可能でしょう。と言うか、それしか方法がありません。 貴方が肉親でも何でもない「ただの第三者」なのであれば、民事で訴訟を起こす権利は無いので、やはり「黙って見守っている」しかありません。