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失業手当の受給について
結婚をし、職場までの通勤が遠くなってしまいましたので、転職しようと、今の会社を退職しました。退職直前に妊娠していることがわかりました。(妊娠3ヶ月です) それで教えていただきたいのですが、失業手当を受給しながら就職活動するのと、主人の扶養に入るのとでは、どちらが良いものでしょうか。 何を基準に、どのように判断すべきかがわからず、悩んでいます。 アバウトすぎる質問なのかもしれませんが、よろしくお願いします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >失業手当を受給しながら就職活動するのと、主人の扶養に入るのとでは、どちらが良いものでしょうか。 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 受給期間の延長の間は夫の健保がAであれば扶養になれますが、夫の健保がBであれば夫の健保に聞かなければ判りません一部の健保では受給期間延長の間に扶養になれないこともあります。 受給期間延長が終わって働けるようになって失業給付を受給すると、夫の健保がAならばその日額が3611円を超える場合は、受給している期間は夫の扶養を離れ国民健康保険に加入して国民年金も第1号被保険者になります。 そして受給が終了すれば再び夫の扶養になれますし、国民年金も第3号被保険者にもなれます。 夫の健保がBの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。 ということで夫の健保が受給期間延長の間を扶養と認めるかどうかが問題になります。 認めれば受給期間を延長している間は夫の健康保険の扶養になり、働けるようになり失業給付を受給してその日額が3611円を超える場合は、受給している期間は夫の扶養を離れ国民健康保険に加入して国民年金も第1号被保険者になり、受給が終了すれば再び夫の扶養になり国民年金も第3号被保険者になるのが良いでしょう。 もし認めなければ失業給付はあきらめて夫の健康保険の扶養になるしかありません。
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- coco1701
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・ご主人の健康保険の扶養に入る、国民年金は第3号被保険者になる (共に保険料の負担はありません) ・失業給付は、延長の手続きをする・・最長3年間延長出来ます (失業給付の受けられる期間は、退職の翌日から1年間なので それが延長の手続きをする事により、+3年、4年先までのばす事が出来ます) ・出産後、子育てが一段落してから、延長を解除すれば、それから失業給付を受ける事が可能です (すぐに失業給付を受ける事は可能ですが、その場合ご主人の健康保険の扶養には入れないと思いますから ご自分で、国民健康保険、国民年金に加入されて、保険料を払う必要があります 国民健康保険の保険料は、前年の所得等から計算されますから、それなりの金額になります 延長後に、失業給付を受ける時に、国民健康保険に加入する時は、前年の収入はないでしょうから(出産、子育てで)、保険料は最低限の金額で済みます)
お礼
給付金をもらうということは、国民健康保険や厚生年金を支払う必要があるんですね。盲点でした。 国民健康保険と厚生年金の支払額の想定と、失業保険の受給想定額を算出してみましたところ、若干失業保険を受給したほうがプラスのようでしたが、ほとんど変わらないことがわかりました。 ほかのアドバイスも参考にした結果、失業保険を放棄しまして、扶養に入ることにします。 大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
主人の会社は(前者のA)で、担当者から失業保険の受給資格を放棄しなければいけない旨を言われておりました。ただ、いろいろ調べていると、失業保険の受給資格を延長して、旦那の扶養に入り、もらうときに扶養から外れれば良いなど、いろんなQ&Aを見て、混乱していました。 健保組合によって違うということがわかり、大変勉強になりました。 働きたい意思はあったのですが、妊婦は就職が難しいというお話を聞いておりますので、復帰できるときのために、しばらくは勉強期間とし、主人の扶養にはいろうと思います。 本当にありがとうございました。