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外国人の失業手当の受給について

外国人の友人が来年の3月で契約終了(会社都合)という事で退職されます。その後は母国に3ヶ月帰国し7月に戻って就職活動を再開するそうです。7月から失業保険をハローワークに申請し失業手当てを受け取りながら就職活動すると言っていますが、一度、母国に帰っても失業保険の受給は可能なのでしょうか? ちなみに友人の就労ビザは10月末までとなっています。

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  • motoken
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回答No.1

受給期間は、退職日の翌日から1年間ですので受給は可能です。外国人という理由だけで、失業給付をもらえないという事はありません。被保険者期間があって、失業給付の受給権があれば、所定の手続きをすれば給付を受けることが出来ます。

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