※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職業訓練中にアルバイトをした場合の基本手当等の取扱いについて)
職業訓練中のアルバイト収入の取扱いとは?
このQ&Aのポイント
職業訓練受講中にアルバイトで収入を得る場合、基本手当等の取扱いはどうなるのでしょうか?
アルバイトの収入と訓練中の手当の関係について、具体的な金額や支給方法について詳しく知りたいです。
訓練中にアルバイトを続ける利点や懸念点、アルバイトを辞める場合の考慮点などについて教えてください。
職業訓練中にアルバイトをした場合の基本手当等の取扱いについて
お世話になります。
<質問事項>
職業訓練受講中にアルバイトで収入を得た場合において、この収入を得た日の基本手当等(基本手当と受講手当)の取扱いはどうなりますか?
<補足事項>
長文になるので以下はスルーしていただいても結構です。
今年の4月に自己都合で退職して9月から失業給付を受けています。
就職活動は5月末から続けていますが、なにせ地方のうえに求人の非常に少ない職種を希望しており3社しか応募できていない状況(全て不採用)です。このように応募する求人すら乏しい状況に焦りを感じて、最近アルバイトを開始して(失業給付の受給中は週20時間以内なので)当面は6~8時間の勤務を週に2回としています。
ところが、たまたまアルバイトが決まったのと同じタイミングで、自分が希望している職種の職業訓練があるのを知り、窓口で相談してみたところ(訓練中のアルバイトについては「訓練に支障がない時間帯の勤務なので全く問題はない」とのこと)申し込みからとんとん拍子に話が進み、どうやら応募者数から判断して訓練に参加できそうな模様です。仮に訓練に参加できるとなると自分の置かれた状況が大きく変わってしまいます。
特にここで最も気になるのが、訓練中にアルバイトをした日の基本手当等の支給についてです。
アルバイトは夜12時~早朝6時までだと日給5300円です。訓練中の基本手当等の総額は一日当り4800円程と聞いています。これだと、もしアルバイトをした日の基本手当等がゼロであれば、夜中に6時間働いても余分に得られるのは差額の500円程ということになりますよね。仮に受講手当の支給を受けられるとしても1000円程です・・・。
こういう場合はアルバイトを辞めた方が得なのかもしれませんが、もし訓練が終わって就職できていないという最悪の状況を考えると保険の意味でアルバイトは続けたいです。アルバイトも16人の応募があって2人の枠で採用してくれたので店長に恩義を感じていて辞めにくいのもあります。とは言っても、さすがに4か月近くも殆どタダ働きに近い深夜のアルバイトを訓練と並行することには強い抵抗感もあります・・・。このような状況に対する何らかの打開策はないでしょうか?訓練終了後への残日数の持ち越しもない以上は、やはりアルバイトを辞めるのが最善の策なのでしょうか?
詳しくはハローワークの方でも相談してみるつもりですが、とりあえず基本的なことについて知った上で窓口に赴きたいと思いますので、上記の点についてご教授のほどよろしくお願い申し上げます。
お礼
お仕事中にどうもありがとうございましたっ!! 改めて自分のデータを確認すると「新基本手当日額」というのは4400円程です。500円の受講手当と合わせると4800円ちょっとになります。 控除額の算式は初めて知りました!これだと、一日当たりのアルバイトの収入金額を極力低めに抑えることで、余分に得られるお金を増やせるということですかね。訓練前の段階に高い収入を得ることで残日数の繰越を受けても、結局その残日数が訓練期間中に経過してしまって消失するよりかは、例え減額されても幾らかの給付を受ける方が得ですよね・・・。訓練中もやはり残日数の繰り越しがない以上は、減額になるように勤務時間を一日3~4時間に抑えるのがアルバイトと訓練を並行する場合の最善の方法みたいですね。もっとも私の場合、シフトの関係上そのような短時間の勤務は現実的には殆ど不可能だと思われますが・・・。とりあえず今からハローワークに行って相談してきます!おかげ様で少し突っ込んだ話ができそうです。
補足
ハローワークの担当者に状況の説明をしてきました。 今後もアルバイトを続けた場合、私の懸念通りの、そしてsrafp様のご指摘の通りの状況に陥るとのことでした・・・。 ただ、ここでsrafp様からご教授いただいた『減額』についての詳細を確認すると、その点はやはり間違いないとのことで「一日4時間以内の勤務に抑えることで基本手当は幾らか減額されるが、給付自体は受けられる」とのことでした。この減額に関しては通常の受給期間中も訓練中も同じ取扱いになるとのことです。 一応、今後閲覧される方のために基本的な事項をまとめておきます。 (1)訓練の受講中に当初の残日数(私の場合90日)を消化しきると、それ以降は給付の延長期間に突入する。そして、当該延長期間中にアルバイト収入を得たことにより給付が受けられない場合、訓練終了後への給付期間の繰越制度はない。つまり『訓練の終了=給付の打ち切り』となる。非常にシビアです! (2)(私の地域の職安では)一日4時間以上のアルバイトをした日については失業状態と見なされないため、基本手当だけでなく受講手当も含めて給付は全く受けられない。受講手当も出ません! (3)逆に、一日4時間以内のアルバイトであればsrafp氏にご案内いただいたファイルにある『控除額の算式』に基づいて基本手当が幾らか減額されてしまうが、給付自体が受けられない場合と比較するとかなり有利になる。アルバイトは短時間にすべきです! 今のところ、判明した事実はこんなところです。もし、どなたか他に補足回答等ございましたらお願いします。当初の疑問は解決したと思うので明日締め切ります。