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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職業訓練中にアルバイトをした場合の基本手当等の取扱いについて)

職業訓練中のアルバイト収入の取扱いとは?

このQ&Aのポイント
  • 職業訓練受講中にアルバイトで収入を得る場合、基本手当等の取扱いはどうなるのでしょうか?
  • アルバイトの収入と訓練中の手当の関係について、具体的な金額や支給方法について詳しく知りたいです。
  • 訓練中にアルバイトを続ける利点や懸念点、アルバイトを辞める場合の考慮点などについて教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.1

勤務中に上司の目を盗んでカキコしているので、不親切な文章になりますが・・・ > 基本手当等がゼロであれば、夜中に6時間働いても > 余分に得られるのは差額の500円程ということになりますよね。 正確な基本手当額が不明なので断定はできませんが、多分、ご懸念の通りになります。 ↓にあるpdfファイルの「1~4ページ」をご覧下さい。基本手当の減額等について書いてあります。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0625-1.html

ori_on
質問者

お礼

お仕事中にどうもありがとうございましたっ!! 改めて自分のデータを確認すると「新基本手当日額」というのは4400円程です。500円の受講手当と合わせると4800円ちょっとになります。 控除額の算式は初めて知りました!これだと、一日当たりのアルバイトの収入金額を極力低めに抑えることで、余分に得られるお金を増やせるということですかね。訓練前の段階に高い収入を得ることで残日数の繰越を受けても、結局その残日数が訓練期間中に経過してしまって消失するよりかは、例え減額されても幾らかの給付を受ける方が得ですよね・・・。訓練中もやはり残日数の繰り越しがない以上は、減額になるように勤務時間を一日3~4時間に抑えるのがアルバイトと訓練を並行する場合の最善の方法みたいですね。もっとも私の場合、シフトの関係上そのような短時間の勤務は現実的には殆ど不可能だと思われますが・・・。とりあえず今からハローワークに行って相談してきます!おかげ様で少し突っ込んだ話ができそうです。

ori_on
質問者

補足

ハローワークの担当者に状況の説明をしてきました。 今後もアルバイトを続けた場合、私の懸念通りの、そしてsrafp様のご指摘の通りの状況に陥るとのことでした・・・。 ただ、ここでsrafp様からご教授いただいた『減額』についての詳細を確認すると、その点はやはり間違いないとのことで「一日4時間以内の勤務に抑えることで基本手当は幾らか減額されるが、給付自体は受けられる」とのことでした。この減額に関しては通常の受給期間中も訓練中も同じ取扱いになるとのことです。 一応、今後閲覧される方のために基本的な事項をまとめておきます。 (1)訓練の受講中に当初の残日数(私の場合90日)を消化しきると、それ以降は給付の延長期間に突入する。そして、当該延長期間中にアルバイト収入を得たことにより給付が受けられない場合、訓練終了後への給付期間の繰越制度はない。つまり『訓練の終了=給付の打ち切り』となる。非常にシビアです! (2)(私の地域の職安では)一日4時間以上のアルバイトをした日については失業状態と見なされないため、基本手当だけでなく受講手当も含めて給付は全く受けられない。受講手当も出ません! (3)逆に、一日4時間以内のアルバイトであればsrafp氏にご案内いただいたファイルにある『控除額の算式』に基づいて基本手当が幾らか減額されてしまうが、給付自体が受けられない場合と比較するとかなり有利になる。アルバイトは短時間にすべきです! 今のところ、判明した事実はこんなところです。もし、どなたか他に補足回答等ございましたらお願いします。当初の疑問は解決したと思うので明日締め切ります。