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失業保険(就職困難者)
裁判で執行猶予判決を受けた場合、就職困難者にあたるため普通の場合と失業保険の受け方が異なると聞きました。 そこで質問です。 (1)前科がついた場合、自動的に就職困難者とされるのでしょうか?それとも、自ら申請するのですか? (3)失業保険はいつから受け取ることができるのでしょうか? (逮捕後すぐに前の職場は懲戒解雇され、執行猶予の判決を離職から約半年後に受けた場合。いつから数えて3ヶ月後、とかありますか?) (4)就職活動を行う際に、面接を申し込んだ時点で相手の事業主に「この人には前科がある」とわかるようになっているのでしょうか?(雇う側が、就職困難者であるとわかる??) (5)早い段階で再就職が決まった場合、普通の失業保険と比べて再就職手当ての金額にも差がありますか? 質問が沢山ですみませんが、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
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雇用保険法施行規則第32条により、 A) 1 刑法第25条の2第1項 2 犯罪者予防更生法第33条第1項 3 売春防止法第26条第1項 のいずれかに基づいて「保護観察」に付された者 B) 犯罪者予防更生法第48条の2各号に掲げる者 のいずれかであって、 「その者の職業のあっせんに関して 保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があった者」が 「就職困難者」となります。 以上のことから、 その人に前科があり、かつ、就労が保護観察所長からあっせんされれば 自動的に「就職困難者」となりますし、 また、前科があることは雇用主に知られることとなります。 (と言いますか、そのことを知らせた上で、就労をあっせんします。) Aの「刑法第25条の2第1項の規定により保護観察に付された者」 とは? 1 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者で、 3年以下の懲役もしくは禁錮 又は50万円以下の罰金の言い渡しを受け、 情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、 その執行を猶予されたとき 2 前に禁錮以上の刑に処せられたが、 その執行を終わった日 又はその執行の免除を得た日から5年以内に 禁錮以上の刑に処せられたことがなく、 3年以下の懲役もしくは禁錮 又は50万円以下の罰金の言い渡しを受け、 情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、 その執行を猶予されたとき Bの「犯罪者予防更生法第48条の2各号に掲げる者」とは? 1 懲役、禁錮又は拘留につき刑の執行を終わった者 2 懲役、禁錮又は拘留につき刑の執行の免除を得た者 3 懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言い渡しを受け、その裁判が 確定するまでの者 4 懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言い渡しを受け、保護観察に 付されなかった者 5 訴追を必要としないため公訴を提起しない処分を受けた者 6 罰金又は科料の言い渡しを受けた者 7 労役場から出場し、又は仮出場を許された者 8 少年院から退院し、又は仮退院を許された者 (保護観察に付されている者を除く) その他、 失業給付の基本手当(いわゆる失業保険)や再就職手当については、 就職困難者としての所定給付日数増がある程度で、 何ら通常の求職者と変わるところはありません。
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就職困難者である理由はどういうものですか。 基本的に刑罰と離就職の関連性はないと思いますが。 わざわざ「前科者です」という人なんていませんし。 ハローワークに聞いてみたらどうですか。 以上
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
大変詳しく説明してくださりありがとうございました。 身内が逮捕、起訴され多くの不安を抱えていましたが、一つ疑問が解決したことで少しほっとしました。 ご親切に感謝します。