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河川

家の裏に空き地があるので購入使用と調べたところ河川の堤でした。 管理者の県に問い合わせたところ、売れませんという回答でしたが川の遊歩道よりも宅地のほうの土地で有効利用もされていません。 何とか庭にしたいのですが無理ですか? 近くの同じようなところは地元に人が勝手に花壇にしたりしてるのですが、それはきれいにしてもらっているということで目をつぶっているらしいです。どこまでいいですかの問いにはあいまいで芝生にするのはちょっと×草刈はもちろんOKみたいな返事でした。 国有地だと思うんですが河川は個人では購入できませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.4

 河川区域に指定されているからでしょう。河川区域には3つのパターンがあって、 1号地:いわゆる河道にあたる部分で、実際に水の流れがあり、また繰り返し流水に覆われることで水生植物が繁殖するような場所。 2号地:堤防などの河川か利用施設のある土地。 3号地:1号地と一体となって管理する必要があるとして河川管理者が指定した土地。 http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kuiki/kuiki.html と分けられています。このうち、3号地は堤体の外側(川裏側)のある一定の範囲が指定されます。おそらく、質問者さんが購入を希望されているのはこの3号地でしょう。  河川区域は個人が土地を購入することは原則できません。河原などに農地を所有しているのは、河川法が制定される以前から占有していたため例外的に認められているだけで、構造物などの設置は認められていません。  ちなみに、「川の遊歩道」と書かれていますが、これは正しくは「管理用通路」です。堤防の天端部分に3~4m幅の通路を設けて、これを利用して河川の維持管理をしています。

png692
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.5

 #4です。前の回答に間違いがありましたので訂正します。  3号地ですが、これは堤外地、つまり川裏側ですね。#4の説明では逆側になってました。3号地として指定されるのは、通常は高水敷き等ですので、質問者さんが購入しようとしている土地ではありません。  該当地は2号地の一部となるかと思います。この部分は開発行為などで特別な許可が下りない限りは、民間への売却は行われません。  一度河川用地として指定されると、後から盛土などでスーパー堤防となっても管理用通路から用地境界までは平地となったままで、防護柵以外の構造物などは設置が認められないのが普通です。もちろん民地とすることもありません。

  • nonbay39
  • ベストアンサー率20% (759/3623)
回答No.3

 河川は買えません。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>国有地だと思うんですが河川は個人では購入できませんか? 国有地でなくても 河川区域であれば 購入できません。 ↓ http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/river/enc/words/02ka/ka-002.html >管理者の県に問い合わせたところ、売れませんという回答 とーぜんの回答です。 >草刈はもちろんOKみたいな返事でした。 ここいらへんは 黙認です。

png692
質問者

お礼

ありがとうございました

  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.1

此処は真面目に回答している所です。 >国有地だと思うんですが河川は個人では購入できませんか? 0番地と言います。買える訳ないでしょう。 知恵袋に行かれたら良いと 思いますよ!!!!”

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