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病院の個人情報について
私の母が購入した籐の椅子が普通に座っている状態で中間の部分が 折れてしまいました。 元々腰の手術をしていて通常の生活も腰をかばいながらだったにも関わらず、 不良品の椅子のせいでさらに腰の状態は悪化してしまいました。 手術した病院で診てもらっても7度のズレという診断以外特に何か処方して くれるわけでもなく、(特に痛みを取るための方法がないためか) そのまま悪化したままで良くなる兆しもなく、購入した店舗や損害保険会社とも やりとりをしていましたが、後遺症としてずっとこのままの状態が続くことを 恐れた母は話し合いの締結を拒み続け、きちんとして損害賠償をと考えていました。 そんなときに母が通院している手術をした病院へ椅子を販売した店舗の人物が母に知らせず、 その病院から勝手にレントゲン写真を借りていったそうです。 病院側もそのことを母には知らせず、たまたまカルテに張り付いていた 付箋を目にした母が問い詰めたところ、2年前にレントゲン写真を貸した という行為をしたそうです。 母は個人情報について問い詰めましたが、相手の看護師や婦長の話が 二転三転し、もう無理だと感じたそうです。 その病院のソーシャルワーカーさんのところへも行ったそうですが もうすでに話が入っていたのか門前払いされたようです。 この話を聞いて、購入した椅子が不良品でなければ母の毎日の生活が 痛みやしびれに耐える生活ではなかったかもしれないと思うと許せません。 それが原因で鬱症状になりかけています。 病院側も鬱症状のある患者のいうことをまともに聞こうとはしてくれません。 まず、泣き寝入りしないためにはどのようにしたらいいのか、 どこに相談するべきなのか、個人情報、ましてやレントゲン写真は 本人の同意なしに他人へ貸すということは可能なのか、 わかりましたら誰かお教えいただけますでしょうか。
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- poolisher
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創作された話のように思えます。 先ず、あなたが各所に出向いてあなた自身の目と耳で事実関係を確認 したほうがいいと思います。 診療情報の漏えいは、「秘密漏示罪」、りっぱな犯罪です。 ちょっとありえない話だと思いますが。 刑法 (秘密漏示)第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、 弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由が ないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏 らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
- nyonyon
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交通事故などの請求で保険会社がレントゲンや診療内容のデータを取る場合、 必ず患者本人の同意書が必要です。 また、病院側からも保険会社からの請求に対して応じてよいかどうかの同意書の提出を求められます。 ですので、患者個人の同意なくレントゲン写真を他者に貸し出すということは、まずあり得ません。 本当に同意なしで貸し出している事実があるならば、個人情報保護法に抵触るのではないかと思われます。 ただ、現在行われている椅子での事故(しかしこれは購入した店舗に賠償を求めるのではなく、製造会社に求めるものだと思うのですが。PL法-製造物責任法での損害賠償だと思いますので)も含め、弁護士など法の専門家に入ってもらうのが確実です。 個人で対応するのは限界があります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 もうレントゲン写真も戻ってきてしまっているようなので事実関係を 調べることは困難になってしまいましたが、本人はまったく同意はしておりません。 椅子の製造会社につきましても実は初めに母が賠償を求めようとしたときに 購入した店舗の担当者がそれを拒み、すべて自分を仲介するよう求めてきたそうです。 それについても腑に落ちないようでした。 そのときは、購入した店舗の担当者が誠意ある対応を致しますということで信じてしまったそうです。 やはり、今更どうにもできないというのが実情のようですね。 とても丁寧がご回答ありがとうございます。 個人で対応しようとしたことがすでに間違いであったように感じます。 ですが、PL法など教えていただきありがとうございます。 これから可能かはわかりませんが製造会社へのPL法での賠償請求について母に話をしてみようと思います。 病院については、セカンドオピニオンをするように母に勧めようと思います。本当にご親切にありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 創作された話ではありません。本人からもアットタイムで連絡が ありました。 それだけ信じがたいお話だということなんですね。 私もそんなことあるのかと思ったくらいなのでそうだと思います。 きっと今更出向いて確認しようとしてもその付箋すら目の前で ぐちゃぐちゃにされて捨てられてしまっているので事実を追求することは 難しいと思います。 私の母も基本的には同意書がなければ貸出しはできないはずだと 訴えたということも言っておりました。 詳しくお教えいただきありがとうございます。 刑法については参考にさせていただきます。