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消防、保健の定期査察について

お世話になります。 例えば、遊園地のような人が沢山集まる場所には、定期的(年に2~3回?)に消防署や保健所の方が査察に入ることがあるかと思いますが、この査察はどんな法律に基づき実施されているのでしょうか? 恐れ入りますが、ご教示いただければ幸いです。

みんなの回答

回答No.2

消防の立入検査についてお答えします。 消防の定期査察と一般的に思われているものは、消防法第4条により定められています。特にお尋ねの件は、第1項第1号の部分だと思いますので、この部分を要約すると   消防長又は消防署長は、火災予防のため必要のあるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村は当該市町村で消防の仕事に従事する常勤の消防団員)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入りする場所その他の関係ある場所に立ち入り消防対象物の位置、構造、設備、管理の状況を検査させ、若しくは関係のあるものに質問させる事ができる。  になります。 ちなみに、「火災予防のため必要がある」と決定するのは、消防長又は消防署長です。 また、個人住居に立ち入るのは、関係者の承諾を得た場合か火災発生の恐れが大きく、特に緊急を要する場合以外は認められていません。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

消防署の検査は「消防法」、保健所の検査は「食品衛生法」などにより行なわれます。 http://www.jvia.gr.jp/kankyou/law/shoubou.html http://www.pref.aichi.jp/jimugaiyo/eisei/jigyonaiyo.html

suzukiv100
質問者

お礼

ありがとうございます。 また、具体的に法律のどの部分を根拠としているかご教示いただけたら幸いです。

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