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堕胎ができない場合とは
知人から聞いた話ですが、どうしてもわからないのでご存知の方教えてください。 優生保護法指定医の産婦人科へ堕胎を希望して受診したところ、子宮だか胎盤に問題があるのでしばらく様子をみよう、といわれたそうです。 それで、定期的に検診も兼ねて通院したらしいのですが、結局その問題は解決せずに堕胎可能時期を逸してしまった、ということらしいのですが…。 果たして、そのようなことがあるのでしょうか? 中絶を賛成しているわけではありませんが、もしも犯罪などによる妊娠でそんなことがあったらと思うと釈然としません。
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- sakanatchi
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回答No.1
まず、 当事者でないあなたが、なぜそこまで追求する必要があるのでしょうか? 堕胎できないのは、ひとつとして母体の生命の危機につながる可能性が大きいために手術ができなかったのではないでしょうか? たとえば、子宮外妊娠とか。 知人から聞いた話で、理由を知りたいのであれば直接、その知人(たぶん堕胎を希望した人とは別人?)を通じて、直接、医師に確認しましょう。 一般論だけでなく、個別の理由を考えないと説明できないと思われます。 そこまで他人を追いこんで理由を知りたいですか?
お礼
そこまで他人を追いこんで…って、質問文のどこにそれを感じられたのかお伺いしたいです。 質問の骨子は、優生保護法(母体保護法)が「妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの 」は人工妊娠中絶を認めるとあるのに対して、妊娠を継続・出産することが堕胎する事よりリスクが少ない場合というのが果たしてあるのだろうか、ということです。 正直、子宮外妊娠というのは思いつきませんでした。 しかし、 経済的理由であれば、例えば妊娠により収入が途絶える・出産や育児のための費用を賄うことができない…のに無理やり出産しか途がないとしたらやはり不幸だと思います。 また、極論ですが犯罪などによって不本意に妊娠した場合、産まれたわが子を愛せるかどうか難しいのではないのでしょうか? 望まない出産をした母親が犯罪に走るケースも可能性としてないとは言い切れない。 逆に、個別のケースでは守秘義務の観点から医師の回答は得られないと思います。