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堕胎が犯罪ではないかのように扱われる不思議
- 堕胎件数は減少傾向にあるが、若年層においては変化がない。
- 刑法では堕胎は罪とされているが、母体保護法では一定の条件下で許される。
- 経済的理由による堕胎の判断基準や審査機関については明確な情報はない。
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1, 母体保護法は刑法の特別法ですので、刑法に何が 規定されていても、母体保護法が優先適用されます。 これは法の常識ですので、記載する必要はない、と いうことになります。 民法と労働法との関係もおなじです。 2, これは議論のあるところです。 経済生活の中心となっている女性が妊娠して働け なくなったとしても、そういう人全員が生活保護を申請 する訳ではありません。 無理して働いて、身体を壊すこともある訳です。 又、妊娠して生活保護を申請して即受給できるか という問題もあります。 そういう現実を踏まえた条文だと思います。 3, 警察が動くか疑問ですね。 それでも時々ですが、思い出したように医師が検挙 されるときもあります。 名前は忘れましたが、テレビでも放映されていました。 あまりにもデタラメで、営利に走ったので見せしめに やられたということです。 4, まあ、そうでしょうね。 5,ここまで法律と矛盾した実態がまかり通っている原因はなんなのでしょうか ↑ ア、実際の国民感情に合致せず、国民の支持を得られない モノは、例え法律でも無視される場合が多いのです。 堕胎罪はその典型です。 昔の西欧の話ですが、犯罪の多発に業を煮やした王が 窃盗でも死刑、という法律を制定したことがあります。 しかし、現場の検察、裁判官は手練手管を使って、 この法律の適用を回避しました。 例えば、雌猫一匹を窃盗した、という訴えに対して、 認定された事実は雄猫一匹だったから無罪。 似たような例は日本にもありました。 江戸時代は、姦通した女性は死罪でした。 しかし不倫で死罪は可哀想、ということで現場では 売春として、死罪を回避して来ました。 10両盗めば死罪ですが、実際は9両9分ということ にして、死罪を回避しました。 イ、程度の差はあれ、古今東西、胎児は母体の一部であって 独立した生命体ではない、 という考え方が強く、無理して処罰することも あるまい、という感情が強いのです。 ウ、特に、最近のジェンダーフリーの思想は女性を保護し 胎児を軽視する傾向があります。 そういう風潮も拍車をかけているのだと思われます。
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- masato3816
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1. 刑法は一般法で、母体保護法は特別法です。 一般法と特別法が何かについてはご自身で勉強して下さい。 2. 母親の自己申告です。 3. 告発しても警察も検察も動かないので無駄です。 刑事事件は一般市民が原告となる事はできません。 4. 現在、障害を理由とする堕胎の根拠については 医学界でも法曹界でも議論中ですが 「絶対に嘘」という事はないでしょう。 障害児を育てるのには、健常児を育てるのとは 比べ物にならない位お金がかかりますので。 5. 義務教育で法律を教えないからですよ。 以前、成人なら刑法くらい知って下さい、と言ったら 普通の人間は刑法なんて知らなくて当たり前、 と返された事があります。 かく言う質問者さんだって、 一般法と特別法の関係すら知らない訳ですから (法学の基本中の基本です) まあ、そんなもんなわけです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 1番めの質問は特別法と一般法の仕組みの違いについての質問だったのですが、それを非難されても困ります(^_^;) 犯罪の告発は誰でもできますし、原告になるなどとは書いておりません。公務員の告発義務違反を告発することも可能です。公立病院の医師は公務員ですし。 義務教育で法律を教えると堕胎が減るというのはある程度の効果がありそうですね。そもそも堕胎罪を知らずに軽々に中絶している感じがします。 ありがとうございました。
補足
興味深い資料を見つけました。 http://www.jsog.or.jp/PDF/59/5903-015.pdf 「(4)中絶は患者の求めに応じて行うものではないこと」とあります。当たり前ですが。 また、経済的理由の判断については、単なる自己申告ではなく、厚生労働省の通知を判断基準にするとのことです。 2)経済的理由の認定基準 経済的理由は母体の健康がそこなわれるおそれがあるための一要件である. 医師による「経済的理由」の判断は甚だ困難であるが,現在なお存続する厚生省の運用通知(昭和28年 6 月12日厚生事務次官通知)には,この条項の該当理由として次のように指示している. (1)現在生活扶助,医療扶助を受けているか,またはこれと同様な生活状態にある場合 (2)生活の中心になっている本人が妊娠した場合 (3)上に該当しなくても,その世帯が妊娠の継続または分娩によって生活が著しく困窮し,生活保護の適用を受けるに至るべき場合 (1)の場合には明らかに認定できるが,それ以外の場合には,家族の構成,生活の中心が誰であるのか,収入はどの位あるのかなどを聴取すること.また,人工妊娠中絶を受ける者が妊娠,分娩によって如何なる身体的障害を受けるおそれがあるかを記載しておく必要がある. 昭和28年当時における「生計の中心」という考え方と、それから50年以上経過した現在とではだいぶ変わってきているような気もしますが、やっぱり当初からかなり緩く解釈されていたようです。 それにしても、警察でもあるまいしお医者さんも大変ですね。
- toshipee
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世の男がレイプしなければ、あなたの意見は通ると思います。これがある限り、健康的経済的に満足であっても、堕胎したい気持ちは否定できません。そしてなにより、レイプを証明する手立てが、女性側の申告のみであることが理由です。 それにより堕胎が認められれば、その他を法的縛りを完全につけても抜け道など自由自在で、現法と変わりがありません。告発は意味がなくなります。気持ちの世界ですから、これは誰にも本人にも証明は出来ません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 すでに堕胎している人の多くは経済的理由で申告しているでしょう。 それを後からやっぱりレイプでしたというのは無理がある感じですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 特別法が優先するというのはなんとなく知っていたのですが、どこにそんなことが書いてあるのか分かりませんでした。この部分は特別法があるからそっちを参照してね!と注記があればいいのにと思った次第です。別に質問を立てようと思います。 母体の健康を著しく損なうほどの経済的理由というのは、語句のとおりではなくもう少し広く認めよう、という立場なのですね。文字通りに読むと死ぬか生きるかの瀬戸際状態かなと思ったのですが、そうではないようですね。あーお金がないわー、程度でも理由になりそうです。 実際に検挙されるケースも有るのですね。調べてみると、たまーにごくたま~に検挙されるようです。嘱託堕胎なのか非同意堕胎なのか自己堕胎なのか内訳がわかりませんが、年に1件程度、測ったように検挙されています。 国民の感情と法が乖離している場合に無視されるというのはたしかにそうなのでしょうね。しかし、それを放置している立法府も怠慢だと思いますし、犯罪を取り締まる機関である警察の裁量に社会規範の適用の可否を委ねているというのも異常に思えます。 調べてみると、政治的影響力の大きな宗教団体、生長の家が、堕胎禁止を厳格に適用するよう、政府に強い働きかけをしていたという記述もありました。 http://www.f.waseda.jp/k_okabe/semi-theses/12yuta_yanai.pdf 一方で、中絶の自由を女性の自立と結びつけるリプロダクティブ・ライツの声も大きくなっており、政治的に微妙な分野に立ち入らないようする姿勢が伺えますね。 興味深い事例も参考になりました。ありがとうございます。