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喫茶店の閉店

喫茶店のことで疑問があります。 ご近所の喫茶店に毎朝コーヒーを飲みに行きます。 昨日突然、店内に張り紙が出ました。 12日付で閉店します、とのこと。 コーヒーチケットは、申し出た人は現金で買い戻してもらえましたが。知らずに明日来店しても、お店は閉店しているし。換金も出来ません。張り紙が出るまで、普通にチケットは販売していました。 昨日の告示で今日閉店。それも店内だけの張り紙。 これって法律的に問題はないんでしょうか。 使えなくなるって判っていて売るのは、どうなんでしょうか。 どなたか教えてください。

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回答No.1

  >使えなくなるって判っていて売る これを証明しないと違法とは言えませんね。 売った時は閉店の予定はなかったのでしょう。 コーヒーチケット以外に、デパートなどの商品券、テレフォンカード、電気屋などのポイント、飛行機会社のマイレージ、全部、企業が倒産すればゴミになります。 実はお金もそうなんです、フィリピンに5年ぶりに行った時、以前使ってたお金を出したら「古いから使えない」と言われました(コインも札も)  

210634
質問者

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早速の回答、ありがとうございます。 12日、午前中張り紙。 13日、夕方完全閉店。 チケットは11日にも、説明のないまま普段通り売っていました。 二日間で10杯コーヒー飲むお客さんは、なかなかいないかと? すぐ近くで異業種を営業していますので、お客さんからいろいろ聞かれたり、教えられたりしています。近くの企業さんは30冊(300杯、約一ヶ月分)買ったばかりとかで。 ビルを管理している管理会社に問い合わせて、経営者の連絡先を書いた張り紙を貼ってもらうと話していました。閉店、退去の日にちは一ヶ月以上前から決まっていたそうです。 企業が倒産すればゴミ、解り易い説明で納得できました。 勉強になりました。 ありがとうございます。

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  • k-ayako
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回答No.2

ガソリンスタンドのプリペイドカードやデパートの商品券は金額も大きく、法的に「供託金」を納める必要があります。これは倒産や閉店で前払いしたお金が無駄になるという被害をなくすためです。 前払式証票の規制等に関する法律という法律で決められていますがここに「例外」として「特定の施設又は場所の利用時に発行される食券等」という記載があります。 この法律の適用を受けない前払いチケットについては販売方法や取り扱いについて明確な定めがないので問題にはならないでしょう。 もし「コーヒーチケット大特価!今なら30枚以上の購入で50%オフ」なんて感じで「閉店前に荒稼ぎ」だと問題になるでしょうね。 あと「消費者契約法」の面から考えるとあまりにも消費者に不利な行為なので消費者センターを通じて経営者に対して「閉店後も返金に応じてくれないか」という指導をしてもらえる可能性は高いですね。(閉店後の返金はこちらまで・・・という感じで電話番号を記載するとか)

210634
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 12日、午前中張り紙。 13日、夕方完全閉店。 チケットは11日にも、説明のないまま普段通り売っていました。 二日間で10杯コーヒー飲むお客さんは、なかなかいないかと? すぐ近くで異業種を営業していますので、お客さんからいろいろ聞かれたり、教えられたりしています。近くの企業さんは30冊(300杯、約一ヶ月分)買ったばかりとかで。 ビルを管理している管理会社に問い合わせて、経営者の連絡先を書いた張り紙を貼ってもらうと話していました。閉店、退去の日にちは一ヶ月以上前から決まっていたそうです。 あまりに突然だったので、夜逃げしたのかなって聞かれました。 バイトの人は張り紙当日に聞かされたそうです。寝耳に水状態で怒っていました。お給料の心配も・・・ こんな厳しいご時勢、飲食店の経営も大変だと思いますが・・・ 引き際はきちんとしたいですよね。 消費者契約法、勉強になりました。 ありがとうございます。

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