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賃借人の暴挙に対する補償について
どなたか補償について詳しい方にお尋ねします。 先日、私が収益を糧とするマンションで賃借人が、夜中に他の賃借人の居住するドア部ポスト口から、マンションに備え付けの消火器を噴射しました。 当然、室内は消化剤にまみれ、取りあえず居住者への謝罪、清掃等はしましたが、使用不能になった物品に対する対応はまだ行っていません。 当日、賃借人は自室も破壊したあげく警察に連行され、情緒不安定ということで精神科の病院へ入院したようです。 今回の事後処理に際し、当該人の加入している保険では情緒不安定との理由で免責とされ、賃貸人として私が加入している保険は共有部分にのみ適用するもので、今のところ修理及び損失補填にかかる費用は自己負担となってしまうようです。 また賃借人が生活保護者であることから、担当の市役所厚生課に相談もしましたが、補償できないとの回答でした。 私はこのまま、全てを自己負担で回復せざるをえないのでしょうか。 どなたか、お知恵を拝借したく投稿いたします。
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お礼
早々のご回答有難うございます。 賃借人には身寄りがなく生活保護者です。連帯保証人もありません。 賃貸契約時は家賃保証会社に加入の上、入居となりましたが、このご時世その賃貸保証会社(ウィル賃貸保証)も倒産してしまいました。 やはり自己負担ということになりそうですね・・・。