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振袖フルパックレンタル契約について

きものファッション・宝飾品“すぎやま”にて、2009年2月、成人式用振袖を21万円で振袖フルパックレンタル契約をしました。 その際、“他に、費用は掛かりません”との説明を受けましたが、同年10月、成人式当日の具体的な着付け・ヘアメイクについて、質問した所“それは、別途料金が必要になります”と言われて、現在、ぎくしゃくした関係になっています。 契約時に、具体的に着付け・ヘアメイク等、“について確認すべきであったと反省しています。しかし、“すぎやま”のレンタル注文を受けんが為、故意に、具体的な説明をせず単に、他に、費用は掛かりません”との説明に問題があると思います。消費者契約法など?・・ どなたか、この様な場合の、対処方法をご教示頂けませんでしょうか。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.2

振袖フルパックレンタル契約は有効です。 しかし 強制的に着付け・ヘアメイクを指定させる場合 無効です。

kanikake
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

回答No.1

「○○という説明を受けた」 「△△と言われた」 ではなく、契約書(注文書や申し込み票)の内容を見て質問してくれませんか? 1.取り交わした書面には「着付け代金」はどう記述があったのか? 2.取り交わした書面には「ヘアメイク代金」はどう記述があったのか? 「○○は含まれていません」だとしたら、別に費用がかかります。 「○○は当店(当社)で無償で致します」だとしたら費用はかかりません。 記述が無いとしたら、何らかの費用が必要です(約束していないのだから、別に費用がかかります)。 説明に問題があると百万回主張しても、紙1枚で結果が出てしまうのです。 消費者契約法を見て、おかしいと思うのであれば消費者センターや 所管官庁の消費者庁に話を持ち込むのが筋です。 「気持ちよく成人式に臨むにはどうすれば良いのか」という視線が一番大事です。

kanikake
質問者

補足

doctorelevensさん、ご教示ありがとうございます。 ご指摘の通り、契約書の内容が如何であったのか?と言う事が大事であるのはもっともだと思います。 レンタル注文に当たり、署名(署名のみで、押印は無い)を求められたのは、“お買い上げ伝票”と“レンタル規約”だけで着付け・ヘアメイクの項目にチェクはされていますが、有料・無料の記述は一切ありません。 この点について、その時に、確認すべきであったと反省している次第です。 おっしゃる通り、消費者センターに相談してみようと思います。

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