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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:子どもの下の名前の変更についてアドバイスください!!)

子どもの下の名前変更についてのアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 子どもの下の名前を変更する場合のアドバイスをお願いします。現在別居中で離婚について話し合い中です。子どもの名前には精神的苦痛があり、戸籍上の変更は難しいかもしれませんが、通称として変更させたいと考えています。
  • また、裁判所での名前変更の許可についても知りたいです。精神的苦痛などの理由で許可がもらえる可能性はありますか?また、別居中であっても母親のみで申請することは可能でしょうか?
  • 離婚成立後にも名前変更の申請を行う予定ですが、親権者の母親のみでの申請は問題ありませんか?アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

名前にはそれぞれの思い入れが有るだけに、お気持ちはお察し致します。 しかし、簡単に変えることが出来ないのも事実です。 (1)早急には難しいと思われます。 (2)未成年の場合は親権者の同意が必用で、父親を無視できないはずです。 (3)親権が母親であれば問題ないでしょう。 以下のサイトが参考になるかも。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E3%81%AE%E5%A4%89%E6%9B%B4%E5%B1%8A http://www.jusnet.co.jp/matsuo/namae_henkou.shtml http://www.s-kougen.com/meikai82.htm 我が家も昔、親が姓名判断にこって子供3人の改名を申請した事がありました。 1人だけ、難読な漢字に問題があると言うことで認められましたが、他の2人は駄目でした。 その後、裁判所の許可が出ないまま、通称として学校まで名前の変更を届けて使っていましたが、結局元の名前に戻っています。 変更した通称名の方にメリットが有れば、既成事実として認められることも多いようです。 いずれにしても、専門家にお願いする方が確実です。

rename_k
質問者

お礼

サイト参考にさせて頂きます。 やはり難しいようですね。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • akapontan
  • ベストアンサー率27% (121/446)
回答No.4

回答となるかどうか分かりませんが 名前の読み方を替えるのは、役所でできると聞いたことが あるんですが、漢字ならどんな読み方でもいいらしいですよ。 周りの理解が必要に思いますが、 家裁よりは手間が少ないかもしれません。 流れからすると、離婚後の苗字変更の祭に 役所で相談されるのがベストなタイミングに思います。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.3

下記サイトを参照下さい。改名の理由としては、 「1) 永年通称名として使用した場合。  2) 書きづらく読みづらい場合(奇名、珍名を含む)  3) 女性でありながら男性と間違われたり、又はその逆の場合。  4) 神官や出家して僧侶になった場合  5) 結婚などで家族に同姓同名になった場合。  6) 伝統芸能や商売上で襲名した場合。  7) 精神的苦痛を伴う場合 (最近はこのケースも多い)」 とのことで、質問者様の場合は(7)に当たります。この理由で改名するケースが多い、つまり許可がもらえる可能性は高い、と考えられます。 http://www.s-kougen.com/meikai82.htm また、上記サイトの下の方にあるように、 「戸籍の変更申請する家裁の手続き年齢は満15歳以上であれば自分で申請出来ます。15歳未満では法定代理人(両親等)が必要です。しかしどの場合も御家族への相談も忘れずに。」とのこと。 しかし、両親ともに揃っていない家庭も数あるのですから、おそらく片親が「法定代理人」になれば、それで良いはずです。離婚前でも申請可能と考えられます。 上記サイトに申請書の取り寄せ方、書き方などのアドバイスがありますので参考にどうぞ。

rename_k
質問者

お礼

サイト参考にさせて頂きます。 証拠となる資料は用意できないかもしれません。 難しいですが、申請はしてみるつもりです。 ご回答ありがとうございました。

  • t_tam5102
  • ベストアンサー率37% (60/162)
回答No.1

(1)離婚調停の内容に「夫が浮気をする時にわざわざ偽名を使っていた」等が記載されていれば、かなり高確率で通ると思われます。 (2)婚姻関係継続中であれば、「主たる親権」は父親側になると思われるので、難しいかと。 ただし、(1)の許可判断が降りていれば、問題ありません。 (3)全く問題ありません。 (ただし、「親権が父親側に持っていかれなければ」と言う大前提付き) 私は法職関係者ではないので(上記は法職の友人からの伝聞です)、正規の法律相談を行われる事をお勧めいたします。

rename_k
質問者

お礼

証拠となる書類は用意できないかもしれません。 その場合は厳しそうですね・・・ ご回答ありがとうございました。