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ぶどう酒の容器について

庭のブドウが沢山なりました。ブドウは容器に入れておくだけで、それなりに発酵してぶどう酒になる、ときいたことがあります。それで遊びとして、少しだけ容器に入れておいてぶどう酒なりビネガーなり、なるようになったらいいと、試してみたいと思います。あくまで遊びで少しだけですので、甘酒のようなもので、特に法律的に問題はないと思います。さて、容器は充分清浄な物にしようと思っていますが、密封(嫌気的)がよいのでしょうか?それとも酸素が供給されるような状態(好気的)がよいのでしょうか?またそれ以外に、コツなどありましたら、教えて下さい。

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回答No.2

1%以上のアルコールを生成するには酒類製造免許や醸造試験場という場所が必要です。それ以外は材料、目的、容量に関係なく違法となります。とくに葡萄はリカーなどに漬けることも違法です。 密造酒-日本における密造 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AF%86%E9%80%A0%E9%85%92#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E5.AF.86.E9.80.A0 国税庁のお酒についてのQ&Aより Q3 「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを造ることに問題はありますか。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/34.htm 向学心をみたすために以下のような本もあるので良かったらご覧になってください。 「誰でもできる手づくりワイン」 農山漁村文化協会 (2006/01/20 出版) http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4540060937.html

tamaki1954
質問者

お礼

ありがとうございました。 アルコールを生成するというような、違法な行為は一切しないことにいたします。

  • nantaman
  • ベストアンサー率29% (43/144)
回答No.1

酒税法では製造免許を受けていない者の酒類の製造を禁止しています。少量だとか遊びだとかでも認めていません。罰金、懲役刑まであると思います。なお、甘酒は酒類ではありません。 もしやりたいのなら自己責任でということになります。

tamaki1954
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。 一切やらないことにいたします。