日本国憲法が代表民主制を採用した根拠について
憲法の前文の1に
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
とあります。又、憲法の43条に
1両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する
2両議院の議員の定数は、法律(公職選挙法第四条)でこれを定める
とあります。これらが日本国憲法が代表民主制を採用した根拠らしいのですが、なぜ根拠が憲法の中にあるのでしょうか?
私は``憲法が採用した根拠``なのならば憲法の外側に無ければならないと思うのですが・・・憲法は全くと言うほど無知ですが、優しく説明してくださる方がおりましたら、よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。