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兄を詐欺罪で告訴したい。

1人住まいの兄が麻薬取締法違反で逮捕され、後から弟の名義で勝手にクレジット会社から借金、友人をだまして保証人にしたり、1人住まいの高齢の叔父をだましてお金(500万円余り)を出させたり、他にも家賃延滞・携帯電話の督促状などがでてきました。兄が逮捕された今、親兄弟に催促が来ています。親からもだましてお金を何百万円と出させています。今さら、兄の借金を肩代わりするお金もありません。人をだましてばかりいる兄を告訴する事はできますか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

申込書が兄の筆跡であれば、あなたが借りたことにはなりません。 又、兄弟や親の借金は、保証人や献体保証人になっていない限り、肩代わりする必要は有りませんから、クレジット会社から返済の請求があっても、筆跡鑑定などで債務が無いとして対抗できます。 兄を告訴しても、弁済能力がなければ、何の効果もありませんが、刑事事件として裁判にかけることは出来ます。 弁護士会では、30分5000円で法律相談を行なっていますから、相談されたらよろしいでしょう。 法律相談の申込先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.secom.co.jp/life/law/law_l_1.html
mai3
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その他の回答 (4)

  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.5

告訴の前に、あなたに借金の支払い義務はありません。 ご自分で保障人になる書類に署名した訳ではないですよね。 もちろん親御さんも同様ですよ。 貸した側は厳しく催促するでしょうけど、払う必要はないです。 弁護士さんや警察にご相談すべきでしょう。 告訴も可能でしょうけど、返済能力はないでしょうからあまり意味が無いかもしれませんね。 刑事告訴は意味があるかもしれませんが、そこまでなさいますか? 合わせて弁護士さんにご相談された方がいいと思います。 ご参考になれば幸いです。

mai3
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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 先の回答で「献体保証人」は「連帯保証人」の誤りでした、訂正します。

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  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.2

まず、その借金の申込書の名義と筆跡が異なることが証拠になります。 申込者名義の本人が借りていないなら、金銭消費貸借は成立しないはずです。 兄を訴えると言うよりも、クレジット会社に対し、債権不存在の確認をしたほうがいいのでは。 詳しくは、各地の弁護士会主催の市民法律相談(三十分五千円程度)で、あらかじめ相談要件と証拠をまとめ相談されることをお勧めします。

mai3
質問者

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  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.1

随分、酷い兄ですね。家族でも告訴することは、できるはずです。催促されている金は、保証人になっていない限り、支払義務はないから、はっきり断ったらいいと思います。告訴して、できる限り金を取り返したら、いいと思います。そして、籍を外して絶縁していいと思います。

mai3
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