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以下のような保険に似たビジネスモデルは合法か
PCを含むIT製品を販売している会社ですが、以下のようなビジネス・モデルを検討していますが、法律面での知識に乏しくどなたかご教示いただければ幸いです。そのビジネスとは地震や水害などの重大災害が起こった時に顧客が指定する場所にPC等の製品を緊急出荷して一定期間の間レンタルするというビジネス・モデルです。 ただし希望されるお客様からは平素よりあらかじめ低額(例えば千円)を保険のように毎月お振込みいただき、被災時にご連絡いただけば無償で商品をお届けしてお使いいただくというモデルです。よって被災されないお客様にとってはただお金を払い続けることで安心を買っていただくということになります。 ちょっとネットで検索しましたが、このようなビジネス・モデルの類似例が見当たりません。もし何か法的に問題があるようでしたらご教示いただければ幸いです。
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- cazcater
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- cazcater
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- ojisan-man
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お礼
ご回答ありがとうございました。このビジネスモデルは保険では掛け捨てに相当すると思います。また実際にはPC以外の商品を考えていますが、商品はお客様数分だけ固定的に確保するわけではなく災害用に相当数を在庫しながら、正規の販売に回していく予定ですので資産(と言ってもあくまでも災害時にお貸しするだけですが)価値は落ちないように工夫をします。人材支援をセットして、業務請負まで拡げてレンタルと組み合わせて検討された方が良いというアドバイスをいただきましたが、このような事例がすでにどこかにあるかご存知であれば教えて下さい。よろしくお願いします。