• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権・肖像権に詳しい方、お願い致します)

著作権・肖像権に詳しい方への質問

このQ&Aのポイント
  • ネットの画像検索で有名人の画像を個人のパソコンにダウンロードし、写真屋さんでアルバムにしてもらえるかどうか問い合わせたが、著作権・肖像権については自己責任との返事があった。
  • 第三者に訴えられる可能性や訴訟の損害賠償相場について不安があり、個人的にミニアルバムとして眺めたいが裁判沙汰になることを避けたい。
  • ファンでありながら発注するかどうか迷っており、著作権・肖像権についての知恵を求めている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

何点か問題になる部分があるので、分けて説明します。 (1) ダウンロードについて 現行法上、違法にアップロードされた画像等をダウンロードしても、それ自体は違法ではなく、それを利用する場合でもいわゆる「私的使用のための複製」に当たるときは違法ではありません。しかし、2010年1月1日以降は、違法にアップロードされたものと知りつつダウンロードする行為は、違法になります(刑事罰はない)。 もっとも、公式サイトなど、もともと適法な画像等に関しては、ダウンロードしても問題ありませんし、それを元に「私的使用のための複製」を行っても問題ありません。 (2) アルバム化について 上でも少し出てきていますが、「私的使用のための複製」といえる限りで適法です。 「私的使用のための複製」といえるためには、(a)個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用する目的であること、かつ、(b)使用者自身の手で複製すること、が必要です。したがって、業者に依頼するのは(b)を満たさないので、違法です(その写真屋の説明は誤り)。 逆に、あなたが、自分で、自宅のパソコンとプリンタを使ってアルバムを作るのは何ら問題ありません。 (3) 訴えられることがあるか 可能性としてない訳ではありませんが、交通事故に遭うよりは低い確率でしょう。 上述のように、他人に依頼して複製してもらうのは「私的使用のための複製」ではなく、違法行為ですが、依頼者個人を訴えてもほとんど意味がないので、仮に発覚しても訴えられるケースは多くないと考えられます。

forest21
質問者

お礼

解説していただき、ありがとうございました。法律をよく読む必要がありますね。

その他の回答 (1)

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

コンビニ等に、自分で操作して写真をプリントする機械があります それを使えば、印刷できます 訴えられた場合は、お店の方も共犯となるので、黙認することはないと思いますよ

forest21
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A