- 締切済み
18歳未満の風俗店労働(判例に詳しい方お願いします)
こんにちは。 先日、姪(16歳高校中退、母子家庭)が兵庫県神戸市のスナックで働いていたということで警察に捕まってしまったようです。 半年ほど前に一度、原付の無免許運転でも捕まったようなのですが、その時は不起訴処分?になったようでした。 こういう事案は結構処罰が厳しいと聞いて、大変心配しております。 当方法律や条例に詳しくないので、どなたかお知恵をお貸し願います。 どのくらいの罰則があるものなのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1
未成年者が雇われただけならば、本人はお灸で済むかもしれません。 雇用者が罰せられます。 但し、深夜に盛り場に居たということでの補導は有りでしょう。 最近問題になったのは、女子高生が”経営者”として未成年を雇用していたものです。 以前の無免許運転は不起訴ではなく、家庭裁判所での不処分決定ではないでしょうか? 同じようなことがあると次は保護観察以上にはなるでしょうね。 高校の時に保護観察の奴は周りにたくさんいましたが(笑)