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建築確認申請の受付条件に制限解除申請は必要ですか?

建築確認申請の受付において、開発許可が下りていないと 受付けられないのは分かるのですが、 制限解除まで取らないとダメなのでしょうか? たしか国交省などの指針が出ていた気がするのですが・・・ どなたか最新の事例を教えて下さい! 至急お願い致します。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

補足しておきます。 都市計画法の37条の建築制限などは 開発区域内の土地において 工事の完了公告のあるまでの間に 行われる建築物の建築又は特定工作物の 建築を禁止し、開発行為が許可どおり 行われることを担保しようとうるものである。 この制限は、許可を受けた事業主のみでなく 何人も建築物を建築又は特定工作物を建設してはならない。 法文には、但し書きあり 知事が認めた場合はOKである。 本条の制限解除の承認は個々のケースごとに 勘案しながら行われるが 制限解除の理由としては ・建築物の建築を宅地造成と切り離して行うことが 不適切のため と言う理由が一般的です。 以上が「自己用」「自己業務用」であり 「自己用外」に代表される 道路などを入れた開発は 制限解除を承認できる状態であるか 道路などの築造段階で検査し 都計法の許認可庁が承認します。 ↓ http://www.city.okazaki.aichi.jp/menu3671.html

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

開発許可と同時に法37条の建築制限解除を受けて 確認申請を提出します。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/nagare.html 開発許可該当ですから 市街化、調整どっちも制限解除があります。

eco-ja
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 申請手順が明確で分かりやすいです。 大変参考になりました。

  • fujillin
  • ベストアンサー率61% (1594/2576)
回答No.1

>どなたか最新の事例を教えて下さい! 古い事例しか知りませんが、多分仕組みは変わってないと思います。 建築制限があれば、申請も受け付けてくれないのが道理では? ここで、何度も質問するよりも、行政庁に聞けばすぐに確認できるでしょう。 うまく聞けば、電話一本でOKですよ。

eco-ja
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 民間審査機関と行政などで、取り扱いが違うため、 説明の根拠を探していました。

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