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建築 確認申請の必要性
至急回答願います。 基礎や、地中に内臓されたRC造の水槽を設け、 その上に骨組み(鋼製)を乗せ、 ビニールやポリフィルムのようなもので覆う建物は 確認申請が必要でしょうか? 用途としては農作物の貯蔵に使用するものです。 上屋のフィルムは取り外し可能なもので出来ています。 そもそもこれは建築物に当たるのでしょうか?? 出来れば、基準法の第何条から それが調べることが出来るのかも教えていただけると幸いです。
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noname#79085
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