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建築 確認申請の必要性

至急回答願います。 基礎や、地中に内臓されたRC造の水槽を設け、 その上に骨組み(鋼製)を乗せ、 ビニールやポリフィルムのようなもので覆う建物は 確認申請が必要でしょうか? 用途としては農作物の貯蔵に使用するものです。 上屋のフィルムは取り外し可能なもので出来ています。 そもそもこれは建築物に当たるのでしょうか?? 出来れば、基準法の第何条から それが調べることが出来るのかも教えていただけると幸いです。

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  • yyfront
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回答No.2

1・基準法2条に建物の定義 2・基準法85条に確認不要の仮設建築物 3・基準法88条に確認必要な工作物がでています。 2、3は該当しません。 1に該当するかどうかですが http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/139350/nouensansshisetsu.pdf 上記のように運用している所もあります。 http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11655/unyou/1.pdf 上記のように運用している所もあります。 基本は屋根であるかどうかが判断基準ですが 日本統一の見解ではありません。法律で、でていないところは 審査機関が判断しても問題ありませんので いらないとは思いますが、 役所で確認しないと正式な回答はできません。

その他の回答 (1)

noname#79085
noname#79085
回答No.1

地中水槽は要らないですよね、ピットが要らない訳ですので。 (少なくともうちの地域では) 農業用のビニルハウスは建築物でないようですね、確認は要らない。 http://www.taiyo-tent.co.jp/faq.html 時間が無いので条文は出せませんので結論ですが 「役所に聞いて下さい」 身も蓋も無くてすみません、次の方どうぞ。 (一般人、自信なし)

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