- 締切済み
留置所にいる友人
現在、留置所に友人がいます。友人の罪状はクスリと店で未成年を雇っていたことでした。その友人は私から借金をしている状況ですが、留置所にいるので返済が滞っています。接見ができるようになったのです本人と話をしたところ通帳を渡してくれるとのはなしでした。友人関係の中でこんなことはできるのでしょうか?また、取り調べ中というなか大丈夫なのでしょうか? こちらの生活も苦しいので早くお金を手にしたいのですが。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Ja97KG
- ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.3
薬物事件で逮捕されているのなら通帳も多分証拠として押収されている可能性が高いです 他人名義の通帳でお金下ろすのは委任状等必要ですし 問題が生じますから 担当弁護士に相談してください