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友人のこと
友人のことです。自己破産をして、免責され、その後、個人債権者には、返済するといっては、また、個人債権者に、借金をしてます。その人は、現在 無職で、1人暮らしです。借金があるので、生活保護は、受けられません。 児童であれば、児童相談所などがあるのですが、40歳の人です。その人の親は、行方不明、奥さんとは、離婚しています。児童相談所というわけにもいきません。よい相談所などは、ありますでしょうか。また、よい意見、回答お願いします。
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- lite_a
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回答No.3
借金があると生活保護が受けられないと聞きますが、それは、ありません。ただし、最低生活が目的の支給ですので、借金の返済には使えないだけです。 相談とは、どういうことなのでしょう。健康であり、積極的に働く意思がなければ、話を聞いて終わりでしょう。 それとも、二度目の自己破産についてでしょうか。それは、可能です。しかし、免責は難しいでしょう。もともと、借金を返すつもりがなければ、結果は変わらないかもしれません。
noname#111050
回答No.2
マグロ漁船にでも乗せるしかないですね。
質問者
お礼
そうですね。ありがとうございました。
noname#155097
回答No.1
アルバイトでも何でもして働けよ。 とでも言ってやってください。
質問者
お礼
そうですね。私も無職なので言いにくいのですが、その借金のため、うつ病になりました。ありがとうございました。
お礼
借金があっても、生活保護はうけられるのですか。回答ありがとうございました。