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宅地と山林の土地に跨がっている建物の抵当権について

現在住宅ローンを組んでいますが、借換えを考えています。 そこで、銀行に相談したところ、建物が隣の土地(父親のもので地目が山林)にもかかっているため、地目を山林から宅地にかえ、さらに文筆しないと抵当権を設定できないと言われました。 ただ、今はメガバンクでローンを組んでおり、そのような話は一切出ずに抵当権を設定してあります。 また、山林の土地にかかっているのはおそらく物置です。このような場合でもやはり地目変更と文筆が必要でしょうか? とうぞよろしくお願いいたします。

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  • ymzimss
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回答No.1

取扱金融機関の融資条件次第だと思います。 地目変更を行う時は、当該土地の現況と登記上記録上の地目とが相違し、変更登記の必要性がある場合です。必要性があると判断する場合の一つとして、本件のように、家を建てる際に金融機関等から融資を受ける為、新築の家およ び敷地になる土地について抵当権を設定する際、敷地の地目が登記記録上宅地以外であるので、融資条件として、敷地の地目を宅地に変更を求められるケースがあります。 従って、金融機関が融資条件として、地目変更まで求めるか求めないか次第です。現況と登記上の地目が違っていても、土地建物に担保設定登記がなされていれば、第三者対抗要件は具備されているから良しと考えれば、地目変更が融資条件にはならないでしょう。しかし、より保守的な金融機関であれば、融資条件に織り込むこともあると思います。

keisuke1115
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 山林でも抵当権を設定することことができるんですね! 他の金融機関にも問い合わせをしてみます。

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