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ゴキブリ大発生でつらいです
皆さん対処方法を教えて下さい。3年ほど前からゴキブリが多く悩んでます。多い時は月に60匹程度でます。(中古マンションの10階建ての10階です)様々な駆除をしましたが一向に減少しません。マンションの理事会を通じて駆除会社を紹介していただき調査・駆除してもらいました。発生箇所は「換気扇ダクト」との事でした。その後定期的に駆除してもらってましたが効果なし。そこで駆除会社が1階から10階まで室内調査をしたところ、7階のお宅が発生元と特定できました。調査会社の方が言うには100や200匹では済まない「超大量のゴキブリ」だそうです。家自体が「巣」になってるみたいで・・・。 ちらっと私も玄関を覗いたのですが、正直ヒドイものでした。悪臭と大量のゴキブリです。そのゴキブリがダクトを伝って10階の我が家と9階のお宅に広がっているとの事でした。 原因がわかってチョットだけ安心しましたが当然解決はしていません。理事会としては掃除する様に指導します。との回答でした。ただ期限も決めないとの事で正直もめてます。その住人は言い方は悪いですがちょっと変な人です。まあ大量のゴキブリと一緒にすんでますから普通な訳無いかも知れませんが。うちの嫁さんはゴキブリの多さに精神的にまいってます。このまま指導しても改善する可能性は低いと思います。何か良い解決方法ありますか? 宜しくお願いします。
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よっぽどひどいですね・・・ マンションということですので、まずは管理組合を通して是正を促します。改善しない場合、まず管理規約、使用細則を確認してください。 共同の利益に反する行為となる場合、行為停止の請求、使用禁止の請求、競売の請求ができます。ただし、集会での決議など要件があります。 他の迷惑を受けている区分所有者に話をして、仲間を増やし、議題にあげられるようにしておきましょう。 詳しくは「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法) (区分所有者の権利義務等) 第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。 第七節 義務違反者に対する措置 (共同の利益に反する行為の停止等の請求) 第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。 2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。 4 前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。 (使用禁止の請求) 第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。 2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。 3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。 (区分所有権の競売の請求) 第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。 2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。 3 第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。 4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。 (占有者に対する引渡し請求) 第六十条 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。 2 第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、第五十八条第二項及び第三項の規定は前項の決議に準用する。 3 第一項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない。
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- booboox
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一般的に、ごきぶりも、食べ物や暖房が無ければ、3階くらいの高さが、限度で、7階や10階で、発生するのは、人為的な発生状況、つまり、人間が、掃除をせず、まあ、ごきぶりを飼っているような状況を作っているとしか、考えられないですね。 解決方法は、原因となっている住人が、転居され、その部屋の内装を全部、新品にしない限り、無理だと思います。ベニヤの壁の裏には、ゴキブリの卵が、産み付けられていることでしょう。 問題の居住者が、毎週、生ごみを捨て、部屋をきれいにしない限り、無理だと思います。
お礼
そうなんです 凄まじい量のごみだそうです。 「清掃には2t車10台は最低必要」らしいです 駆除会社の調査でも風呂に大量の卵、穴のあいた壁の裏に大量の卵らしいです。 何とか交渉して清掃してもらいたいと思います。 ありがとうございました
お礼
詳しくありがとうございます。現時点では9階の方も同様の被害で、仲間はその方だけです・・・。 同じマンションなので穏便に済ましたいのですが、無理かな。 勉強になりました 指摘いただいた内容を基に理事会・居住者と話し合いたいと思います。