- 締切済み
携帯アドレスを盗み見されて、第三者から不愉快な文面のメールがきた場合。
お世話になります。 つい先日私の携帯電話に 嘘つき、最低、人間失格・・・・・・・・・ といった文面の内容のメールが知らない人Bから来ました。 よくよく聞いたら友達Aの携帯から勝手に私のアドレスを 抜き取り、送信してきたとの事でした。 自分自身不愉快かつ腹正しくて仕方ありません。 別に嘘もついていないのにAが私を嘘つきにしたてあげて いたのです。 それを信じるBもBですが・・・ こういったメールがずっと来るので正直うっとおしいです。 ただ、腹が立ちすぎてしかとをすることもできません。 法律的に相手を威圧して気分良く終わらすことはできないの でようか? メールアドレスを勝手にAから抜き出してBが私に暴言めいた メールを送る行為は盗みや名誉毀損には該当しないのでしょうか? 訴えるつもりはさすがにありませんが・・・
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 4371743
- ベストアンサー率26% (174/663)
>メールを送る行為は盗みや名誉毀損には該当しないのでしょうか? 盗みや名誉毀損には該当しません。 そもそも本当に悪いのはAですよね。 >別に嘘もついていないのにAが私を嘘つきにしたてあげていたのです。 >友達Aの携帯から勝手に私のアドレスを抜き取り、送信してきたとの事でした。 Aは本当に友達ですか? Aが意図的にあなたを貶めようと嘘情報を流し、あなたのアドレスをBに渡した可能性の方が高いと思われます。 >法律的に相手を威圧して気分良く終わらすことはできないのでしょうか? 全ての原因はAにあります。 Bもやり過ぎの感はありますがAを抜きにしてBだけ威圧ということはできません。 逆にあなたとAがBから訴えられたらどうしますか? あなたがBだけ威圧したなら、BがあなたとAにはめられたと他者に言って回られる可能性がありあなたの立場を危うくします。 本件の要因をしっかり見極め対処をしないといけないですし、対処を誤るとあなた自身の立場を危うくします。
- CometBrust
- ベストアンサー率33% (142/418)
少なくとも名誉毀損には該当しない。 「公然と事実を摘示」というのが名誉毀損の構成要件ですが、メールであなたにだけ送ってきたのなら、公然ではないですから。 また、盗み(窃盗)に関しては、あなたには無関係ですね。 Aが訴えるというのなら別ですけど。