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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:携帯の盗み見に関して。)

携帯の盗み見に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 携帯の盗み見に関する問題について考えます。
  • AがBの携帯を勝手に盗み見し、Cに連絡を取るという事件が発生しました。
  • この問題に対して、BがAに対して講じることのできる手段は何があるでしょうか?損害賠償請求だけではなく、他にも方法があるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • cyanberry
  • ベストアンサー率50% (117/230)
回答No.3

お礼に対するレスです。 夫婦間、恋人間でも同様にプライバシーの侵害は認められます。

kaimu1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • cyanberry
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回答No.2

お礼に関するレスです。 >ちなみに、過去に判例が。。。。との事ですが、という事はここ10年以内位の話ですよね?? ここ数年の話です。 >法律に照らし合わせた上での判決なのは当然ですが、これが今後プライバシーの侵害には当たらないという解釈がなされる可能性はあるのでしょうか? 可能性はもちろん0とは言えないですが、携帯電話のプライベートツールとしての意味合いは年々強くなっているので、プライバシーの侵害には当たらなくなるということはほとんどありえないでしょうね。

kaimu1
質問者

お礼

再びご回答ありがとうございます。 最後にもう一つだけ。 これが夫婦間とか恋人同士だったとしても、同様に損害賠償請求は可能なのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • cyanberry
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回答No.1

携帯電話の盗み見はプライバシーの侵害に当たるので、民事で訴訟を起こせばおそらく勝てるでしょう。過去に判例も出ています。 ただ、Cさんとの関係が無くなってしまったことに関しては、Aさんには非はなく、Aさんとの付き合いがばれてしまうとCさんとの関係が破綻してしまうと知っていながら、Aさんとの関係を断ち切らなかったBさんに非があるとも言えるので、そのことで損害賠償はできないでしょう。

kaimu1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法的にそういう解釈になるのですね。 ちなみに、過去に判例が。。。。 との事ですが、という事はここ10年以内位の話ですよね?? 法律に照らし合わせた上での判決なのは当然ですが、これが今後プライバシーの侵害には当たらないという解釈がなされる可能性はあるのでしょうか?