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医療事務 糖尿病の在宅注射の算定
医療事務の勉強してます。 教えてください。 カルテに Rp.ペンフィルR注 150単位 2筒 携帯用注入器 1本 注射針70本 とあった場合、 レセプトの14.の欄は 14. 注 入 針 1250×1 ペンフィルR注 150単位 2筒 177×1 であってますか? 「注射針70本」の現物の代金がどこに含まれているのか分からないんですけど・・・。
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質問者が選んだベストアンサー
注入器加算=処方した本数に関係なく算定する。 注入器用注射針加算=処方した本数に関係なく注射器加算とは別に加算できる。 詳しくはPHで質問してみては如何でしょうか?
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- ichigo1115
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回答No.3
No.2です。 院内処方とのことですので、針の実際の費用ではなく、注射針加算を算定します。 注射針加算の他に針を実費で請求することはできません。 ちなみに、処方されるインスリン製剤によって注入器加算や針加算を算定できないものがありますので、薬効薬価リスト等で確認するのを忘れないで下さいね。
質問者
お礼
詳細なご回答ありがとうございました。 医療事務は特記事項に気づかずに うっかりミスをしてしまうのでなかなか大変です^^;
- ichigo1115
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回答No.2
こんばんは。 注射針は院内で処方されているのですよね? 注射針70本の代金は、在宅自己注射指導管理料の注射針加算に含まれています。 院内で針を処方した時に算定する加算です。 院外で注射針が処方されている場合は、注射針加算は算定できません。 調剤薬局の調剤レセプトで注射針を実費で算定します。 書き方としては、質問者さんの書き方で大丈夫ですよ。
質問者
お礼
注射は院内処方です。 どもありがとうございました。
お礼
注射針を何本、処方しても、同じ点数の加算になるんですね。 勉強になりました。リンクもありがとうございました。