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有機実験に使用するための注射針の処理と管理
学校の研究・実験で使用する注射針の処分に関しての質問です。 試験溶液等を注入するのに注射針を使うことがあります。この針を処分するためには、未使用品も含め、「医療系特別管理産業廃棄物・感染性廃棄物同等取り扱い品」として、所定の許可を持つ業者に委託して処分しなければならないことまではわかりました。ネットでこの関連情報を見ていたところ、感染性廃棄物の排出事業者は資格を持った者に管理させなければならない主旨のことが記載されていました。病院や医療系の学校でもないのにそのような管理者がそれ以外の「排出事業者」でも必要でしょうか。経験者・専門家のご意見伺えれば助かります。
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お礼
御礼が遅くなり申し訳ありません。 専門家・経験者双方から、異なる回答のため迷ってしまいましたが、管理者は基本的には置いた方がいいようですね。 参考になりました。