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離婚後の手当てについて
姉が3歳の子供を連れて離婚するのですが、離婚した後の手当てってどういうものがあるのでしょう? 父が一人でアパート暮らしをしており、姉は出来ればそこに一緒に住みたいと言っています。 しかし、そうするといろいろな手当てを受けられなくなってしまうと聞いたとのことで、離婚後は姉の友人宅に居候する予定らしいのです。 姉の友人宅はやや遠方にあり、私としても出来れば父と一緒に住んでもらいたいのですが・・・ 質問をまとめると以下の2点です。 1.離婚した後の手当てにはどういうものがあるのか? 2.父と同居すると受けられない手当てがあるのか? よろしくお願いします。
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児童扶養手当、があります。 これは、世帯ごと、じゃなく、同住所の人の収入での規定になりますので、たとえ、友人宅に居候しても、その友達の収入を算出されますので、同じことになる以上か、友達の源泉徴収が必要になったり、迷惑をかけることになるので、止めたほうがいいと思います。 お父さんの収入にもよりけりですが、もらえなくても、申請だけは出来ます。離婚後5年まで申請できます。 もし、今お父さんと同居して、県営、市営住宅に当選して引越しした場合、扶養手当の申請はしているので、別居した月の次の月からは、支給の対象になるかと思います。 また、母子医療は、児童扶養手当がもらえなくても、世帯さえ別にしておけば、同居でも被保険者になることはできます。(うちはその状態です) 離婚後の手当ては、児童扶養手当と、母子医療の2点ですね。 でも、扶養手当がもらえると、市バスがタダになったり、いろんなことがあるようです。 あと、世帯別で同居していたら、保育料もお母さんの収入だけでの計算になるので、安くなるか、もしくはタダになりますよ。
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- taranko
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母子手当てというものがありますが、基本的に 自立していないと適用されないと思います。 親と同居もダメですし、友人宅への居候も ダメだと思います。(この前テレビでやっていました) 県により方法は違うかもしれませんが、私が 知っているのはお金は3ヶ月か4ヶ月に1度まとめて 支給され、お金をもらう為には申請をしないと いけないのですが、申請を忘れるともらえません。 私の知り合いで申請を忘れた大ばか者がいました。
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回答ありがとうございます。 となると姉は友人宅に居候するも父と住むも手当てはもえらないかもしれないのですね・・・。 しっかり県か市に聞いてから決めた方が良さそうですね。 申請を忘れないよう言っておきたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 同居人の収入によって決まるみたいですね。 でも世帯は別にしておいた方がなにかとメリットがあるということですか・・・大変参考になりました。姉によく伝えて、県か市にもよく相談することを勧めておきます。