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離婚後の同居でも児童扶養手当は?

夫に愛想が尽きました。 すぐに離婚したいと思うのですが、即引越しができそうにありません。 本来なら、別居する時に離婚届を出すのが普通だと思います。 離婚届を出した後でも同居していた場合には、母子家庭扱いにならないのでしょうか? 児童扶養手当は支給されず、対象外になるのでしょうか?

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  • kenta1118
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回答No.1

ご主人(父親)と生計を共にしている間は難しいかも知れません。 役所へ相談されてみては?

llemon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 いろいろ調べてみたのですが、ダメみたいですね。 離婚後も前夫と同居していたり同住所に住民票がある場合は事実婚と見なされ請求できません。 とありました。 やはり出て行かなくてはダメみたいですね。

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