出産退職後、夫の扶養に?
似たような質問がいくつかあったとは思いますが、確認したいので質問させてください。
出産の為5月31日で、二年半継続して働いていた会社を退職しました。出産予定日は9月ですので退職から半年以内の出産となります。出産にあたり、出産手当金を以前私が勤めていた会社の健康保険へ請求しようと思っています。
今年1月1日から5月31日までの給与は150万程です。
税法上の扶養には入れませんが、社会保険の扶養に入る為の条件には「認定を受けようとする時点で今後の年収が130万円未満であるかどうかで判断します。」と書いてある物があり、そうすると、今後再就職する予定の無い私は夫の社会保険の扶養に入れるのかと思いましたが、
また別の記述では
「出産手当金+(失業給付の日額×365)+個人的な収入が130万円を超えた場合は出産手当金を受け終わるまでの間、健康保険の被扶養者の認定は受けられないことになります。出産手当金を受給する場合、出産手当金の日額が3,611円以上の受給額になるときは、年収が130万円以上になるとみなされます」
と書いてありました。
一旦配偶者の被扶養者となっても、出産手当金の受給期間中は扶養から一時外れなければならないとのことでした。
しかし、失業保険というのは出産退職の場合は受け取れないですよね?だから期間延長の措置とかがあるのですよね?それなのに計算する時には実際受け取れない金額まで含まれて計算されてしまうのですか?
私は出産手当金の日額は3611円以上になる予定です。そうすると出産手当金自体はいくら130万以下であっても、貰う事のできない失業保険の金額も含まれて計算され出産手当金の受給期間は扶養から一時外れなければいけないのでしょうか?
なにぶん素人な者で頭が混乱しています。回答よろしくお願いいたします。