- 締切済み
当医院の営業時間内に長時間の無断駐車をしている場合、車止めを設置して車の移動を出来なくする
営業時間内における無断駐車の車に移動できないようにタイヤを固定する機器を装着し、罰金を20000円頂く。この場合は、前の夜から次の日の営業時間を過ぎ、朝10時すぎても動きが無く営業妨害と見なし実行したのですが、このような場合にも自動車の持ち主に権利は主張出来るのでしょうか。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tiltilmitil
- ベストアンサー率22% (1871/8250)
回答No.4
お礼
大変参考になります。 ありがとうございました。