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馬鹿って何回言うと違法なのでしょうか?
だいぶ前に、銀行の頭取に、商工会議所の偉い人が、公然で「馬鹿」っていっぱい言って、そして頭取さんが嗚咽を漏らしてしまって、何か、刑事告訴、だか告発だかで、、、、、その後どうなちゃったか知らないけど、どうなったのかな?それで、それって本当に違法だとしたら、どんな法律に触れるのでしょうか?
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基本的には回数の問題ではありません。相手を傷つけるような態様の場合は違法評価される可能性が出てきます。 可能性としては、侮辱罪(刑法231条)の余地がありますが、冗談の流れだったり、程度が低ければ、そもそも社会的評価を低下させない、あるいは、可罰的違法性がない、として、罪にならない可能性もあります。 なお、具体的な事実を示したうえで、「~したなんで、馬鹿じゃないの」みたいな感じだと、名誉毀損罪(刑法230条1項)の余地もあります。 余りにも度が過ぎて(長時間・長期間「馬鹿」を耳元で連呼するとか)、相手がノイローゼになった場合、その故意があれば、傷害罪(刑法204条)、故意がなければ、過失傷害罪(209条)、の余地があります。 具体的に損害が生じれば(名誉毀損による精神的苦痛、ノイローゼになった場合の治療費等)、不法行為(民法709条)に該当する可能性もあります。
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- Kotori_D
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回答No.1
名誉毀損にあたりますかね。 よく「名誉毀損で訴えてやる!」なんて言葉がありますが、これです。 あと、質問題名の回数については、受けた側の判断です。 一回だけ言われても「名誉毀損だ!」と訴えられます。 ただ、訴えるにしても事情を話した弁護士に相手にされるかは別ですが・・・。
質問者
お礼
ありがとうございました。 気を付けます。
お礼
ありがとうございます。ということは一回でも罪になるんですね。 気をつけなければならないですね。