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担保提供者兼連帯保証人の妻が離婚する場合
はじめまして。 かなり長文ですが大変困っています。無知な私にどなたかお教えください。 10年程前、夫名義で一戸建てを購入し住宅ローンを組みました。 「借主兼抵当権設定者」は夫で、まだローン返済中です。(私は専業主婦のため、夫の収入から返済) 同時に私の実家も担保にし、私と母が「担保提供者兼連帯保証人」になりました。(当時の実家は私と母1/2ずつの持分でした) その母は5年ほど前に亡くなり、実家は相続し、全て私の持分として登記しました。 実は私と夫は数年前から別居をしておりまして、(私と子供達は自宅に住み、夫がローンを返済)最近になり夫から離婚の申し入れがありました。夫は子供の親権の他、夫名義のこの自宅が欲しいと。今後、申立人が夫で調停を予定しています。 そんな事情もあり、改めて住宅ローン契約書を確認しましたら、母の死亡後何の手続きもせず、契約書が上記のままになっていることがわかりました。勿論、早急にその旨を契約した金融機関に申し出れば良いのはわかっていますが、何せ離婚という複雑な事情を抱えているため、私も内容を整理してからと思いまして。 自分なりに書籍等で調べてはいるのですが、難しくて途方に暮れています。市の無料相談には申し込む予定ではいますが、その前に少しでも知識を得たいのです。 質問をまとめてみたのですが、足りない点があれば補足しますので宜しくお願いいたします。 1.連帯保証人の母の死亡後数年間そのままにしていたことは、かなり まずいことでしょうか? 2.夫は「自宅が欲しい」と主張していますが、上記の状況から(「担保提供者」に私がなっていることなど)それは簡単に出来ることとは思えないのですがどうでしょう? 3.「連帯保証人」になっている私の立場も心配です。簡単には抜けられないようですし。(本意ではないですが)仮に私と子供達がこの自宅を出ることになった場合、私が「連帯保証人」から抜ける方法はありますでしょうか? 4.夫は以前から着々と離婚の準備を進めていたように感じ不安なので最後にもう1点。 私の知らぬ間に夫がローンの借り換え等で例えば上記2.のような自分に不利な条件をクリアし、契約を自分の有利な方向に持っていっていくことは出来るのでしょうか? (当時のローン契約書・登記権利証は私の手元にあります。)
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