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連帯保証人になっている場合

夫の名前で、実家の住宅ローンの連帯保証人になっています。その住宅ローンの返済に延滞がある場合、夫の信用情報にも問題が出てきますか?

みんなの回答

noname#35582
noname#35582
回答No.4

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローン等も担当したことがある者です。 > 延滞状況の報告と、もし延滞が続く場合は連帯保証人に支払い義務があるのでよく話し合うように、ということが書かれたはがきが来ました。 『実家』の住宅ローンの主債務者等はどなたですか? ご主人の実父母、ご兄弟姉妹? それとも『実家』は、奥様の『実家』のことで、夫は、義父母や義兄弟姉妹の連帯保証人になっているのですか? 【連帯保証人】は【(普通)保証人】と違って、「検索の抗弁権」も「催告の抗弁権」も持っていませんから、当初から債務者と同等の返済義務を負っています。 ですから、本来ならば、債権者(住宅ローンを貸している銀行等)は、主債務者に返済能力が充分にあったとしても、最初から連帯保証人に返済を迫っても問題がないんです。 ですが、銀行側はそこまで厳しいことはしませんので、「もし延滞が続く場合は連帯保証人に支払い義務がある」となっているんです。 連帯保証人になるにあたって、「個人信用情報の取扱いに関する事項」などの書類に署名捺印はされていませんか? ご質問文からは借入の実態がはっきりしませんので、ご回答も中途半端にしか差し上げられませんが、『実家』の住宅ローンの主債務者(および連帯債務者)が、延滞している状況なのでしょうか。 そして、「もし延滞が『続く』場合は」と言ってきているのであれば、この先も『実家』の住宅ローンが主債務者・連帯債務者によって返済されず、延滞が続くのであれば、返済義務を負っているご主人に請求されることになります。 そして連帯保証人であり、返済義務を負うご主人も返済をしなければ、ご主人の信用情報にも「延滞」という履歴が付きます。 そうなれば、当然、ご主人がお金を借りようとしたり、クレジットカードを造ろうとした場合には、「不可」といわれる可能性が出てきます。 いずれにせよ、『実家』の住宅ローンが、主債務者・連帯債務者によって返済困難な状態にあるのならば「一刻も早く」「よく話し合って」ください。

  • inaba502
  • ベストアンサー率23% (22/94)
回答No.3

支払い状況に関係なく、連帯保証人は債権者より請求を受けたら、支払いをする義務があります。 質問者様の場合、債権者からは、まだ請求が来ていないのでしょうか。 (通常は、主債務者が延滞すると、連帯保証人へ請求がいくため) その請求に応じないとなると、債務を履行していない訳ですから、信用情報に関わってくると思います。 主債務者の支払い状況うんぬん以前に 連帯保証人になっているという地点で 借金を背負っている事と同じになりますので ローンを組む場合は不利な要素になります。 (これらは質問者様の旦那様の立場なので、質問者様自身は何も問題ありません)

yuna117
質問者

お礼

ありがとうございます。 請求は来ていませんが、延滞状況の報告と、もし延滞が続く場合は連帯保証人に支払い義務があるのでよく話し合うように、ということが書かれたはがきが来ました。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.2

それは、あなた様の借り入れじゃないので、信用情報には何も出てきません。 ただし、あなた様が、今後借り入れしようとすると、他の保証人になっていて、それが焦げ付いているということは、不利な要素ではあります。

yuna117
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.1

信用情報に事故(延滞)情報として記載されます。 ですので延滞はしない方がよいです。

yuna117
質問者

補足

ありがとうございます。 連帯保証してる相手が返済を延滞したりすると、連帯保証人である私達が借り入れをしようとした時に、断られたりすることもあるということですね?