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自己破産した人
離婚したいと考えているものです。 みなさま、お力をお貸しください。 主人は、3年程まえに自己破産しております。その時にも離婚を考えていましたが、無知な私は、主人や主人を取り巻く人達から、『今離婚したら、仕事もしてないあなたに子供は育てられないし、かわいそうだけど、親権はとれないね』と言われ、子供とは絶対に離れられないと焦り、踏み止まりました。 やり直そうと思い戻りましたが、どんどん主人を嫌いになっていき、一緒にいるのが嫌でしょうがなく、今に至るのですが、主人には離婚したいことは話していません。 現在別居中ですが、離婚を前提としたものではなく、主人の転勤があり、その先が主人の地元で、どうしても行けない状態だったので。 自己破産のときに、主人の親、兄弟、元妻まで出てきて、いろいろ言われ、怖くて主人の地元にはいけません。一度いきましたが、動悸がして涙が溢れてきました。 長くなりましてすみません、聞きたいのは、今、離婚をするとしたら、自己破産した主人には親権を取られることはないのかということです。 離婚の理由は、性格の不一致にあたるのでしょうか。結婚当初は、怒鳴る、物にあたる、すぐキレて大変怖い思いをしておりました。今は、別居ですから、さほど感じませんが。 乱文で申し訳ありませんが、みなさまのご意見をお願いいたします。
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自己破産(免責)しているだけでは、親権能力を問えません。 破産(免責)をしている状態という事は、金融関係の信用を失っているだけで、ローンやクレジットなどに頼らない現金主義で生活が十分できるのであれば、親権を阻害するような経済状態の悪さとは受け止められません。 ただ、破産した理由が自社の倒産などでなく、金欲への抑制の欠落などから来るものだったとしたら、それなりに人生上の価値観を変える必要も有ろうかと思います。そのような人には親権を委ねる事は難しいとも思えます。 いずれにしても、具体的な彼の生活状態や経済状況(生活力)と照らし合わせて、裁判等では判断されるものと想定される方が良いと思いますよ。
お礼
ありがとうございました。3年もたっているし、私もパートの収入がありますが実際、主人の給料をもらって毎月の支払いをしていますから。難しいのかもしれませんね。 ありがとうございました。