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民法で訴えられた場合も犯罪者になり前科がつくのか?
例えば、慰謝料請求などをされた場合も、 「前科一犯」となるのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まず最初にお伝えしたいのは、民事でも刑事事件でも、裁判を起こされただけで負けと言うことではないことです。 民事事件、民事訴訟は刑事事件、刑事訴訟とは異なり、仮に敗訴しても犯罪者ではありませんよ。被告と言う言葉は同じですが、民事訴訟は犯罪を裁くものではないのです。 刑事裁判・・・刑法、特別刑法などに基づいて国の捜査機関である検察官が起訴し、国の司法機関である裁判官が被告の有罪、無罪を判断するもの。国VS私人の関係です。 民事裁判・・・私人間の争いを裁くもの。薬害裁判のように国が被告や原告になる時もありますが、この場合でも私人対VS私人の関係となるのです。
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- k-_-k
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回答No.2
こんばんわ。 刑事事件において検察官が裁判所に公訴提起(起訴)を行い、裁判所において有罪判決が確定したときに前科がつきます。 慰謝料請求や不法行為による損害賠償請求は民事事件ですので、前科はつきません。 以上
質問者
お礼
刑事なんですね。参考になりました。
noname#101018
回答No.1
前科とは刑法です。民法では関係ないです
質問者
お礼
民法においては関係ないのですね。ありがとうございます。
お礼
国vs人なのか、人vs人なのかで民事か刑事かがかわってくるのですね。 ありがとうございます。参考になりました。