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犯罪の前科について
詐欺の被害にあってしまいました。「犯人には前科はない」と言われたのですが、 詐欺に限らず「未遂」は前科としてカウントされないのですか?
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- rody2007
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回答No.2
こんにちわ 警察等に検挙され事件が検察に送られ、起訴されて裁判になります。(又は最初から検察が事件着手するか) 裁判により、刑法に定められた刑罰のうち罰金以上の刑(死刑、懲役、禁錮、罰金)が確定すれば、いわゆる前科となります。 これ以外の方法で前科が付く事はありませんが、裁判は法廷に出廷する正式裁判だけでなく、書類審理だけの略式裁判(略式命令)でも、有罪となり罰金以上の刑なら前科になります。 対して、未遂とは犯罪の実行に着手したが完全にこれをやり遂げ無かった場合を言います。 犯罪は原則的に既遂の場合を処罰し、未遂も処罰する場合(つまり○○未遂罪として未遂も犯罪に当たる場合)条文で個別的に未遂罪処罰の規定が書かれています。 詐欺や窃盗・殺人等は未遂も処罰する旨規定がありますので、既遂も未遂も起訴されて、裁判で罰金以上の刑が確定すれば前科になります。 逆に言えば、起訴猶予等で裁判にすらならなかったり、裁判で罰金未満の刑が確定した場合(例の3罪種はありえないと思いますが)いわゆる前科にはなりません。 また、暴行や器物損壊は未遂を処罰する規定がない、つまり未遂は罪にならないので、前科になる事はあり得ません。 No.1さんのおっしゃるとおり、未遂だけでは判断がつきません。 というか、未遂と前科は全く別のお話です。
- mat983
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回答No.1
未遂だけでは判断できません。 被害届けが出され、 起訴されて刑が確定した場合に前科がつきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 だまされた自分が悪いのはわかっています。 しかしながら、警察の対応に不信感があり、 民事訴訟を進められ、現在、訴訟中ですが 刑事告訴をしたいにもかかわらず、詐欺は立件が難しいという理由から、被害届も受理してもらえません。 しかしながら、警察は、相談に行ってから半年後に 「被疑者に前科はなかった」が「悪い奴だということはよ~くわかっている」が現時点での逮捕はできないと言ってきました。 また。この犯人は以前から法律の抜け道をよくしっているらしいのです。警察に動いてもらうにはどうしたらよいのでしょうか?