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脱税で捕まると、前科がつくのでしょうか?

脱税で捕まると、前科がつくのでしょうか? また、申告罪などで 他人から申告されたときは 申告側、非申告側で話し合い(慰謝料)等で解決した場合、前科はつくのでしょうか? お知りの方 よろしくお願いいたします。

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  • rody2007
  • ベストアンサー率61% (30/49)
回答No.3

 警察に捕まっても、税務当局に捕まっても、麻薬取締官事務所に捕まっても、送致や告発によって事件が検察に回って起訴されて裁判になります。(又は最初から検察が事件着手するか)  裁判により、刑法に定められた刑罰のうち罰金以上の刑(死刑、懲役、禁錮、罰金)が確定すれば、いわゆる前科となります。  これ以外の方法で前科が付く事はありませんが、裁判は法廷に出廷する正式裁判だけでなく、書類審理だけの略式裁判(略式命令)でも、有罪となり罰金以上の刑なら前科になります。  捕まっても 1)不送致になったり、指導・命令のみで告発されなかったりして検察へ回らなかった。 2)検察で不起訴になり裁判にならなかった。 3)裁判で無罪又は罰金未満(拘留又は科料)の刑が確定した。 これらの場合、前科にはなりません。  親告罪(申告罪ではなく)については、被害者の告訴が起訴の要件ですので、起訴までに示談(話し合い)で解決し告訴を取り下げてもらえれば裁判にならずに済みますので、もちろん前科は付きません。(つまり、捕まっていても弁護士等が示談を成立させてくれれば、起訴されないという事です)

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
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回答No.2

 新聞では「脱税」と報道されていても、前科はつかないケースが圧倒的に多いです。  一般の犯罪は、警察・検察が「公費」を使って捜査して、有罪を立証しないと有罪にはなりませんが(推定無罪)、税の問題では、税務署が「脱税だ」と言えば脱税になる・・・ なりやすい仕組みにしてあります。  納税者は、一旦税務署のいいぶんを認めて納税して、その後「自費」で裁判をやって「税務署は間違っている」と証明しなければならないのです。証明できなければ、税務署の言い分が正しいことになる、仕組みです(推定有罪と言えなくもない)。      税務署の間違いを証明できると、払った税金にビックリするほど高率な利息がついて     戻ってくるそうですが・・・ 、うれしくはない。  そんなに簡単に「脱税」になるのに、一々「前科」を付けていると、みんなが前科者になってしまう危険がある (^^; 。で、税務署は、特に「これは許せない」と思う、特殊な場合だけ検察庁に告訴するかなにかするんです。  で、通常の裁判をやって、有罪となると、前科がつく仕組みです。  親告罪では、親告されなければ、そもそも警察も動きません。裁判も開かれませんから前科もつきません。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

つかまっても判決によって、有罪にならなければ前科はつきません。 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php

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