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浮気相手からの請求
夫がインターネットのチャットで知り合った女性と交流を持ち、その女性から時々お金を借りていたようで、 今になって、その女性から200万ほどの返済請求が内容証明で送られてきました。 私は寝耳に水でした。 借りていたお金なので返さないといけないとは思うのですが チャットで知り合った男性に、いくらいいようなことを言われたとしても、そんな大金を貸す方もどうかと思うのですが。 貸したお金や貢いだ物の金額分まで請求しているようです。 女の立場から見れば、そんなチャットで知り合ったような男にお金を貸す方もあさはかで、過失はあると思うので、例えば半分返済するとか、というような交渉はできるものなのでしょうか?
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- n505sr
- ベストアンサー率26% (46/171)
『交流』がどういった意味かわかりませんが、200万円の根拠(内訳・明細)は要求するべきでしょう。 また相手女性が、あなたの旦那さんが既婚者だと知りながら『交流』不貞行為にまで及んでいたなら、あなたからその女性に対する慰謝料を差し引いて返済すればいいと思います。 あなたの旦那さんが独身と偽って『交流』不貞行為に及んでいたなら、言われるままに支払った方がいいと思います。
- geppu05
- ベストアンサー率41% (32/77)
借りたお金を返すのが常識ですよね。 相手は貴方の夫を信用して貸したのだから、半分どころか利息を付けて返すのが常識です。 借りた相手にとってインターネット越しの相手でも生身の人物でも同じことです。 貴方だって貸した相手から「借りた金なんて、俺みたいないい加減な奴に貸したのが悪いんだから半分しか返せないぜ」とか言われたらば納得できないでしょ? ただし、どうしてもゴネたければ相手に裁判を起こしてもらうのが一番いい手段です。 金貸した証拠とか相手が揃えられなければ相手が不利になるからです。 内容証明は、「確かに本人に請求した」という証拠とともに貴方が反論したらその反論を証拠と出来るものです。 だから返答せずに相手の出方を伺い、出てきたら場合によって弁護士に相談しながら対策を考えることになるでしょう。 余りお勧めはしませんが、相手の出方を待つのも一つの方法ということです。
お礼
色々なご意見ありがとうございます。とても参考になりました。
- minpo85
- ベストアンサー率64% (165/256)
まず借金をしていたとして、そのお金を夫が生活のために使っていたなどの事情がない限り、たとえ妻であっても夫の借金を返済する責任はありません。基本的には無視でしょうね。 実際に金銭の授受があったのでしょうか? もしあったとしてもそれは借りたのではなく貰ったものであるかもしれません。借用書などの書面を相手が持っている場合は不利ですが、そういった証拠がない場合は無視でいいでしょう。 少なくとも質問者さんの債務ではないので質問者さん自身が支払う必要はないです。ということはたとえ質問者さんが相手に慰謝料請求できるとしても、それは別の請求であるため、相殺することはできません。まあ実際、男女がお金の貸し借りをしているだけで不倫関係は証明されませんし、額もあまり期待はできません。 あと過失は主張できないでしょう。「返す可能性の低い相手にお金を貸すお前に過失がある」と借りた側が主張するのは信義に反しますよね。
お礼
私なら、インターネット上の、それもチャットで知り合った相手と会うということ自体が考えられないので、どうしても相手の女性が軽率だったとしか思えなのですが。 でも、主張はできないのですね。諦めた方がよさそうですね、 ありがとうございました。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
相手が奥さんがいると知っていて、不倫をしていたなら、貴女は慰謝料請求できますよ(^-^) 相殺でも勝てるお思うけど、話し合ってみてください ただ旦那さんが独身だと言っていて相手の女性を騙していたら、女性には請求できませんが旦那に請求できます
お礼
騙していたかもしれません。。。詳しく聞いてみます。 ありごとうございます。
- abechi
- ベストアンサー率26% (26/97)
夫の債権ですから貴方に請求されたら拒否すれば良い。
お礼
私に来た時は今拒否できるのですね。少し安心しました。ありがとうございます。
お礼
借金の内訳は要求できるのですね。 とりあえすは、きちんと相手の方とも話してみようかと思っています。 アドバイスありがとうございました。 旦那には本当にアホとしか言えません。