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利子請求について

お金を半ば騙し取られた状態が、2年程続いておりましたが、ようやく半分返済してもらえました。 返済日から遡り、騙し取られた日に対しての、利息は請求出来るのでしょうか? 色々と理由をつけて、残りは返さないと、言い切られてまして、困ってます

質問者が選んだベストアンサー

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  • nanasuke7
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回答No.1

民法404条によると、利息を生ずべき債権として、 1.約定によって利息を生じる債権 2.法律の規定によって利息を生じる債権 がありますが、 1.は、金銭消費貸借契約において、利息が生じる特約がある場合になります。 2.は、金銭債権の債務不履行や不当利得の悪意の受益者の利息返還義務等があります。 金銭消費貸借契約は口頭でも成立しますが、書面で取り交わしがありますでしょうか。 そこに利息の支払が定められていれば請求できます。(利率の取り決めがなければ年利5%となります。) もしくは、騙し取ったことを不当利得の悪意の受益とするのであれば、その利益に対する利息の支払を求めることができるかもしれませんね。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
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回答No.3

"返済日から遡り、騙し取られた日に対しての、利息は請求出来るのでしょうか?"    ↑ 遅延した期間は、年5%の割合で遅延利息を 請求することが可能です。 ”色々と理由をつけて、残りは返さないと、言い切られてまして、困ってます”      ↑ 金額にもよりますが、60万以下なら少額訴訟という 簡易な裁判があります。 これは素人でも可能です。 また、あまりお勧めできませんが、取り立てを 専門にしているいかがわしい業者もおります。 知り合いで、コワモテがいれば、その人に債権譲渡 してしまう、ということも可能です。

回答No.2

>利息は請求出来るのでしょうか? なんか、利息どうのより >色々と理由をつけて、残りは返さないと、言い切られてまして、困ってます 残りが心配ですね。 金額が小さいなら、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%91%E9%A1%8D%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E5%88%B6%E5%BA%A6 これがベストではないでしょうかね。 どういう約束でどうしてこうなったかなど、 周りはわからないのですが、半分でも返したのであれば、 #別に1円でもかまわないが・・・ 相手がその件について、支払いを認めたという事実が、 裁判でも認められますので。 そこから責めるのが、最短だと思います。

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