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個人間での取引トラブルに関して

SNSを通じて、見知らぬ方とチケットの譲渡(定価売買)をする事になりました。当方が譲渡する側です。 ですが、100%こちらの不手際により、チケットの譲渡が出来なくなりました。 そこで、至急、謝罪をし返金のお願いをご連絡したのですが、 「今はチケットが高騰していて取るのが大変。どこどこまでの席なら許すからそれ以前のチケットを必ず取って下さい。取れない場合は法的処置を取ります。」と言われました。 ちなみにチケットは、定価の数倍の値段になっています。 こういった場合、本当にそこまでする必要があるのでしょうか? もちろん私に非があるので、そこまで責任を持ちたい気持ちはあるのですが、如何せん金額が金額なので…。 返金をしないと言っている訳ではなく、口座番号さえ教えて頂ければ即日振り込める用意が出来ている状態で、法的措置が取れるものでしょうか?チケットを用意出来るほどの金額ではありませんが、若干の迷惑料なども考えてはおります。 先方のお怒りもごもっともなのですが、座席に妥協をしない辺りなどがどうしても腑に落ちません。 どうか、アドバイスをお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

チケット売買という契約は成立していて質問者さんの一方的な都合で契約を解除しようとしているので相手方の同意がないと難しいでしょう。 相手方が返金ではなくチケットを要求している以上、少なくとも譲渡するはずだったチケットと同等のものを用意する義務が質問者さんにはあります。 チケットが用意できないなら返金はもとより違約金を支払う必要もあるかもしれません。

  • aka_natu
  • ベストアンサー率11% (5/44)
回答No.1

法律的なことを言えば、あります。

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