• ベストアンサー

精神科医との不倫 ドクハラ?

自分に否のあることは百も承知ですが 精神科の主治医と不倫関係になってしまいました。 関係を切ることを前提に心を決めているのですが 万が一、彼の妻に私のとの不貞行為が知られた場合 私は慰謝料請求をされますよね。 そうなった場合、逆に、「主治医」という立場で 患者の私に交際を迫ったということで 彼を訴えることは可能なのでしょうか? 万が一バレたときの 交渉術として使えるかどうか… ちなみに彼は来春開業予定です。 詳しいことを知っている方がいらっしゃったら ご意見伺いたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

訴えることは、請け負ってくれる弁護士を見つけてお金さえ払えば、誰でも出来ます。 しかし、訴訟し勝つには、関係を迫られた結果、精神的な苦痛を受けた等の被害があり、その被害を立証せねばなりません。 不倫した⇒もしバレたら慰謝料を請求される⇒その場合に備え・・・ という、二重の心配をしている構図ですが、そこまで考えるのであれば、バレていない今の内に、不貞関係を解消するというのが、常識的な考えです。 架空のドクハラをでっちあげるのに協力してくれる弁護士は、あまりいないと思います。 でっちあげでは無い様に、まずは、すぐに主治医に関係の解消を申し入れることでしょう。 それでも交際の継続をしつこく迫られたとか、拒んだのに性行為を強要された等の状況にしておけば、迷惑防止条例違反とか、場合によっては強姦罪が成立する可能性があります。 出来れば、関係解消を申し入れた証拠(例えば送達記録や内容証明の郵便など)と、その後も関係を迫られた証拠(会話の録音など)を持っていれば、立証しやすいと思います。

その他の回答 (2)

noname#209521
noname#209521
回答No.3

ドクハラにはなりませんが医者としてのモラルに欠ける話なのでは? ただね、君も自分の非をわかっている。 不倫は不法行為です 民法では不倫という不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間、不倫という不法行為のときから20年以内に請求しなければならない。 なので、来春開院予定ならば今の勤め先に「処分」をお願いすることが出来ない。 よって、妻からの慰謝料請求だけが残ります。 というわけで、早くに別れたほうがいい。 例えば開業でカルテでも家に持ち込まれたら住所も電話番号も保険証番号も妻にバレて速攻で慰謝料請求です。 医者の妻が、浮気くらいで別れるわけないでしょ? なので徹底的にやると思うよ。 ただね、ドクハラなんて言葉を自分に都合よく使わないこと。 他の人の回答にもあるけど、その病院を止めることも、その医者の誘いを断ることも、話を持ちかけられた時に医事課へ相談することもできたでしょ? やることやってドクハラです、なんて人は信じないものです。 だから速く別れて消えることです。 それでも妻から請求されたら、とにかく事情を話し反省していると伝え謝罪するだけにしておくこと。 それが君に出来ることじゃないの? でなきゃ、一発逆転で現在、関係のある段階で自分で妻に告白するとかね。 断れきれなくて・・・ドクハラで、って話してみたら?

noname#171468
noname#171468
回答No.1

>関係を切ることを前提に心を決めているのですが万が一、彼の妻に私のとの不貞行為が知られた場合私は慰謝料請求をされますよね。  そうなりますけど・・・・ >そうなった場合、逆に、「主治医」という立場で患者の私に交際を迫ったということで彼を訴えることは可能なのでしょうか?  医師とクランケです、立場が違います、医療行為を受ける側です、何故提訴出来るんですか?  クランケなら断る権利もある立場です。嫌なら病院を変える事も出来た話です、そんな事も無く関係作りで時間を費やしてとしか見れません。 >万が一バレたときの交渉術として使えるかどうか… ちなみに彼は来春開業予定です。  妻から出る慰謝料に応じるだけです、きっちり断る段階はある筈です、良い思いで不倫に靡いて者が負け戦です。  首でも洗う意味で覚悟をする事です。

関連するQ&A