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堺市 健康保険

父の保険料のことですが、今年の8月から保険料が3割負担になると保険証が送られてきました。 ところが先日、市役所から、昨年の7月から3割負担だったから、差額を支払うようにとの電話がきました。 市役所から、今年の8月からというなら証拠を出せと言われても、以前の保険証はすでに処分し、8月からの保険証と医療機関の1割負担の領収書は証拠にならないと言われました。 納得できないのですが、泣き寝入りするしかないのでしょうか。 詳しい方、同じ目に遭われた方、回答宜しくお願いします。

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回答No.1

今となっては検証のしようがないということでしょうか。 実際に役立つかどうかわかりませんが、参考までに・・・ 昨年7月から今年の8月の間に受診された医療機関にそのときの保険証のコピーをとっていないか確かめられてはいかがでしょうか?本当はコピーすることが禁止されているのですが、確認した、していないとあとでもめる原因にもなることから、コピーしているところも少なくないのではないかと思います。 また、通常保険証の割合を見間違えて、少なく治療費を領収した場合、各医療機関が不足の未収額をかぶることになり、市役所から通知が来ることは少ないのではないかと思いますので、その辺も問い合わせの際、確認されてはいかがでしょうか?

noname#104662
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 市役所のサイトをみたところ、昨年から3割負担になるはずだったようです。 そのため、差額を支払うのはしかたがないと思いますが、役所のミスをあたかも不正をしたかのように言われているのは癪ですので、 回答者様の助言に従い、数件の医院に確認しようと思います。 以前も役所のミスで固定資産税の徴収分は時効がないから全額払い、返還分は時効にかからない5年分だけ返されました。制度上教えられない一点張りで計算書もなしで、税務署員はこの辺りはミスが多いんですよと笑っていました。 役所もミスが多ければ、懲戒処分があればもう少しましになりそうですね。

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